貨物運送業許可

新規許可:霊きゅう運送

これから新規で霊きゅう車運送事業を始める方の許可申請・事業開始をサポート

霊きゅう車運送事業とは、「霊柩車(霊きゅう車)を使用して、遺体を搬送する事業」を指します。

霊きゅう車運送事業は、貨物を運ぶ一般貨物自動車運送業に区分されており、いわゆる白ナンバーの自家用車での遺体搬送は、道路運送法で違法行為となり、 各運輸局での許可を受けて事業を行わなければなりません。

ただし、トラックの一般貨物自動車運送業とは異なり、車両は1台から申請が可能で、車両が5台未満であれば、運行管理者や整備管理者には資格の保有は求められません。

当社では、新規で霊きゅう車運送事業を開始されようとお考えの方に対して、運輸局への許可申請から事業開始の段階において手続面でのサポートをしております。

一般貨物自動車運送事業許可(霊きゅう運送限定)を取得するための要件

一般貨物自動車運送事業許可(霊きゅう運送限定)を取得するためには、以下に記載する要件を整備したうえで、許可申請書を運輸局へ提出します。

許可要件については、年々厳しくなってきており、平成19年に整備管理者制度の改正、平成20年に法令試験制度の導入がされています。

事務所や駐車場の設備的な要件に加えて、役員の法令試験、運行管理者、整備管理者など人的な要件も準備していく必要があります。

営業所建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫営業所に併設することが原則です。
しかし、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。 車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要であり、車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル必要です。
※こうした条件を満たしていれば、一般的な駐車場でも車庫として認められる可能性があります。
車両数 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、1両以上です。
休憩・睡眠施設原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者、整備管理者の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
1つの営業所に5台以上の車両を保有する場合は、運行管理者については運行管理資格者証の取得者、整備管理者は、車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上などが必要となります。
法令試験申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、法令試験を受験し、合格する必要があります。試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
その他輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。 

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運送事業は、許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

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