役員の法令試験
国土交通省の通達「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」にて、法令遵守項目の審査のひとつに「申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。」があります。
これによって、以下のケースの場合、貨物運送事業に専従する役員が、法令試験を合格する必要があります。
1 | 一般貨物自動車運送事業の経営許可申請を行う場合。特別積合せ貨物運送をする場合を含みます。ただし、特定貨物自動車運送事業者が当該事業許可の廃止と同時に、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合については除くとされています。 |
2 | 一般貨物自動車運送事業の事業の譲渡・譲受、合併及び分割、相続認可申請の場合。特別積合せ貨物運送をする場合を含みます。ただし、一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除くとされています。 |
3 | 特定貨物自動車運送事業の経営許可申請の場合。 |
法令試験の受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみとなり、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員が受験する必要があります。必ずしも代表取締役(社長)である必要はありません。
法令試験の実施方法
(1)法令試験は、隔月(奇数月)で実施されます。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施される試験を受験します。
(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。
(5)法令試験に合格すれば、許可・認可申請が開始されることになります。
出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上
(5)試験時間
50分
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