変更認可:一般貨物共通
一般貨物運送事業者の許可後の変更認可申請をサポート
当社では、一般貨物運送事業許可を取得した後に生じる変更の手続きを代行しております。
トラック事業者の許可後の手続きは、大きく分けて以下の3種類に分類されています。
・事前に運輸局等の認可を受けなければ変更ができない変更認可申請
・変更を行う前に事前に申請が必要な変更届
・変更を行った事後に申請が必要な変更届
当社では、必要な手続きを適切なタイミングで申請を行い、法令上の手続関係が漏れが生じないようアドバイスを行います。
特に複数の営業所や関連する複数の会社にて運送事業を行われている運送事業者様に対しては、運送許認可一括管理サービスもご提供してます。
担当者が変わるなどして許認可の申請状況が把握できていない、管理が煩雑で一括したアウトソーシングしたい、このようにお考えでしたらぜひ当社へご相談ください。
事前に運輸局等の認可を受ける必要がある事業計画変更認可申請
一般貨物自動車運送事業者に変更が生じる場合に、事前に国交省や運輸局の認可を受けなければ変更ができないものを「変更認可申請」といいます。
「変更認可申請」は以下のような変更が生じる場合に必要となります。
変更項目 | 説明 | 標準処理期間 |
主たる事務所 | 運送事業を行う上での登録上の主たる事務所の名称や位置を変更する場合が該当します。「主たる事務所」は登記上の本店とは異なる場合があります。 | 1~3ヶ月 |
営業所 | 運送事業において「営業所」を設置していて、その「営業所」の名称や位置(所在地)を変更する場合が該当します。運輸局長が指定する区域内における位置の変更の場合は、変更届出で済みます。 | 1~3ヶ月 |
休憩・睡眠施設 | 営業所のおける「休憩・休眠施設」、その「営業所」の位置や収容能力を変更する場合が該当します。 | 1~3ヶ月 |
車庫 | 営業所における「車庫」の位置や収容能力を変更する場合が該当します。 | 1~3ヶ月 |
事業用自動車の種別 | 一般貨物自動車運送業は、トラック事業を指す「一般」の他に「霊柩車」事業があります。一般に加えて霊柩車事業を行う場合は、この手続きが必要となります。 | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送の事業譲渡・合併・分割の変更認可申請
一般貨物自動車運送事業許可は、事業譲渡や合併、分割により許可を移行することが可能となっています。
グループ内に複数の運送事業者がありそれをまとめる場合や、法人から物流部門を独立させ物流専門会社を設立するような場合にこの手続が行われます。
この事業譲渡や合併、分割において注意が必要なのは、運輸局などの事前の認可を受けなければ、最終的な事業譲渡や合併の成立にも影響してくることです。
事業譲渡や合併、分割において運送業許可の移行を予定されている場合、運輸局における処理期間と申請までの準備期間を逆算して準備していく必要があります。
変更項目 | 説明 | 標準処理期間 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可 | 一般貨物自動車運送事業の許可を保有する運送事業者の営業の全部または一部を、他社へ事業譲渡する場合が該当します。 | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可 | 一般貨物自動車運送事業の許可を保有する運送事業者を、新設合併、吸収合併により合併する場合・新設分割、吸収分割により会社分割する場合が該当します。 | 1~3ヶ月 |
運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で運送事業の登録・許可取得される方から、すでに運送事業を運営されている皆さまに対して、運送事業に関する申請サポートやコンサルティングを行ってます。
運送事業は、許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
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