営業所
一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請や事業計画の変更の認可申請おいて、「営業所」は以下の基準を満たしている必要があります。
1 | 使用権原を有するものであること |
2 | 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令の規定に抵触しないこと。 |
3 | 規模が適切なものであること。 |
1 使用権原を有するものであること
① 自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの裏付けがあるものとされます。
賃貸借の契約期間が1年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有することの裏付けがあるものとされます。
② 借入れの場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等については、添付又は提示は不要です。
2 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
① 都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、申請書を受理した運輸支局において関係都県等の開発部局に照会することとされています。
② 農地法、建築基準法等関係法令については、建築確認通知書、農地転用届出書等の添付は不要とし、当該法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとされています。
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