特殊車両通行許可

通行許可の申請区分

更新日:2024年3月23日


特殊車両の通行許可申請にはいくつかの種類があり、以下のような形となっています。

特殊車両通行許可の申請をしたい車両がどちらの種類に当てはまるかを事前に確認しておくことが必要となります。

新規申請

初めて特殊車両通行許可の申請を行う場合の申請方法

【普通申請】

 申請したい車両が1台(連結車はトラクタ・トレーラー1組)の場合

【包括申請】

  申請したい車両が2台以上あり、車種・通行経路・積載貨物・期間が同一の場合

 但し、車種、積載貨物、通行経路、通行期間などがすべて同じ場合に限る

 また包括申請は、以下表示する事項が同一のものでなければなりません。

 ■車種(車両の種類及び軸種が同じこと)

 ■通行経路

 ■積載貨物

 ■通行期間

更新申請

特殊車両通行許可を受けている車両の許可期間を更新する場合の申請方法

こちらは車両・ルート等は変わらない場合の申請になります。

変更がある場合は変更申請となります。

変更申請

特殊車両通行許可を受けている車両の内容を変更する場合の申請方法

車両の交換、申請台数の減少、申請者の変更など

※具体的には以下の内容などです。

○車両の交換

○車両台数の減少(包括申請で申請している場合)

○申請者の変更

○通行経路の変更

その他(会社名、代表者名、申請者名等の変更)

 

 

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