道路法について
特殊車両通行許可は道路法に基づき必要となっています。
道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
———–(道路法第47条第2項)
特殊車両の基準となる一般的制限値は(道路法第47条1項、車両制限令第3条)にあたります。
特殊車両を許可なく通行させた場合の道路法に基づく罰則
【道路法第101条第4項】 |
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円の罰金 |
【道路法第101条第5項】 |
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円の罰金 |
【道路法第102条第1項】 |
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金 |
【道路法第102条第2項】 |
特殊な車両を通行させる時、許可証を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金 |
煩雑な特殊車両通行許可申請はサポート行政書士法人へお任せ下さい
経験豊富な当社の専任スタッフが、貴社の特殊車両通行許可申請をサポート致します。
特に全国規模で事業をされている事業者様の申請管理を得意としています。
・車両の入れ替えが多くて管理が追い付いていない
・担当者の異動、退職でわかる社員がいない
煩雑な申請をアウトソーシングしていただくことによりご担当者様の業務削減をお手伝いいたします。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。