通行許可の許可要件
更新日:2024年3月23日
通行させる車両が特殊であることが条件になります。
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超えてしまう車両で主に特例5車種と追加3車種などがあります。
この条件に当てはまる車種には申請が必要となります。
特例5車種 | 追加3車種 |
バン型セミトレーラ タンク型セミトレーラ 幌枠型セミトレーラ コンテナ用セミトレーラ 自動車運搬用セミトレーラ | あおり型セミトレーラ スタンション型セミトレーラ 船底型セミトレーラ |
新規格車の場合
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両をいいます。
ただし、指定道路等以外を通行する場合は特殊な車両として取り扱うため、それに伴い許可申請が必要になります。
新規格車の特徴は積載する貨物を分割しても大丈夫な車両、もうひとつは20t超というワッペンを車両の全面に貼ることになっています。
制限外積載許可の場合
制限外積載許可というのは貨物が複数の車両にわたって分割できないものであるため、車両の荷台に長さ、幅及び高さの制限を超えて積載する必要になる場合に申請許可が必要です。
特殊車両通行許可を取得していても下記に該当する場合は制限外積載許可も必要になります。
車長(ヘッド+トレーラ連結時の全長)+車長の10分の1の長さを超える場合、又は貨物積載時に高さ3.8Mを超える場合
煩雑な特殊車両通行許可申請はサポート行政書士法人へお任せ下さい
経験豊富な当社の専任スタッフが、貴社の特殊車両通行許可申請をサポート致します。
特に全国規模で事業をされている事業者様の申請管理を得意としています。
・車両の入れ替えが多くて管理が追い付いていない
・担当者の異動、退職でわかる社員がいない
煩雑な申請をアウトソーシングしていただくことによりご担当者様の業務削減をお手伝いいたします。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。