特殊車両通行許可

特殊車両通行許可申請とは

更新日:2024年3月23日


特殊車両通行許可の概要

近年のコンプライアンス意識の高まりとともに年々申請件数が増加傾向にあるのが、この特殊車両通行許可です。

誰もが使用する道路ですが、道路を走る車の種類も様々です。

大型の車両や特殊な車両が一般道路に通行する場合は安全の確保をするために規制がされていて、この特殊車両通行許可が必要となります。

特殊車両通行許可制度と申請

大型車・重量車を道路に通行させる場合、

道路の構造と交通の安全を守るため道路法により道路を通行する車両の大きさや重さを基準値により制限しています。

この基準を超える車両を道路へ通行させる場合、通行する道路の管理者の許可をもらうことが法律で定められているため、許可のための申請が必要となり、道路管理者が許可証を発行することとなっています。

申請先

【1】出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときは、その管理者の窓口に申請します。

【2】国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、

   いずれかの管理者の窓口に申請することができます。

   (ただし、政令市以外の市町村には申請できません)

申請書の提出方法

オンライン申請の場合、インターネットを利用して申請データを送信します。

オンライン申請以外の場合は、原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて書類を提出しなければなりません。

申請の基準となる一般的制限値について

道路法で定めた通行車両の大きさ・重さの基準値の制限のことを「一般的制限」といい、この制限値のことを「一般的制限値」といいます。

一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。 

一般制限値を超える車両を無許可又は条件違反で通行させた場合は、道路法違反となります。

また、一般的制限の具体的な数値などは車両制限令という法令で定められています。

【一般的制限表】
車両の諸元一般制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ高さ指定道路→4.1メートル
その他の道路→3.8メートル
重さ(総重量)20トン
軸重10トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン
輪荷重5トン
最小回転半径12.0メートル

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