特殊車両通行許可

新規格車の通行許可

更新日:2024年3月23日


新規格車とは

新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を申請許可なく通行できる車両をいいます。 しかし車庫から出るときなど、指定道路等以外を通行する場合は特殊車両として扱われるので、特殊車両通行許可申請が必要になります。

重さ指定道路とは

高速自動車国道または道路管理者が、道路の構造の保全や交通の危険の防止上で支障がないと認め、総重量の最高限度を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとする道路を指します。重さ以外の幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と変わりません。

重さ指定道路であれば、下記の総重量最大25トンまでの通行が可能です。

20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)

22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)

25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)

お問合せ多数!増トン車も特殊車両通行許可は必要か?

中型トラックの車軸やフレームを強化し、積載量を増やしたトラックいわゆる増トン車。

増トン車は許可は取らなくても良いのでしょうか?

増トン車も新規格車の一つなので、高速自動車国道および重さ指定道路の通行に許可は必要ありません。

見落としがちですが、車庫から目的地まで指定道路以外を通行することはありませんか?

例え、指定道路以外を通行する距離が短くともある場合は、特殊車両通行許可を取る必要があります。

新規格車の特殊車両通行許可申請の注意点

最近はオンライン申請が主流となっておりますが、新規格車の場合、オンライン申請ができない場合があります。

特殊車両通行許可申請は、通行する道路を管理する道路管理者へ申請を行うことになりますが、オンライン申請の場合、国道等の国道事務所が管理している道路が含まれていなければ受付てもらえません。

そこで問題となるのが、「多くの国道は、重さ指定道路になっている」ということです。

新規格車の場合、重さ指定道路を通行するのであれば許可不要で通行できるため、そもそも国道事務所が審査する対象とならず、オンライン申請を受け付けてもらえません。

そのため申請内容によっては、県道や市道を管理する道路管理者へ直接申請(窓口申請)をしなければならないため、新規格車でオンライン申請を予定している場合は、注意が必要です。