特殊車両通行許可

通行禁止道路通行許可申請

更新日:2024年3月23日


道路標識により通行を禁止された道路を通行しなければならないやむを得ない理由がある場合は、通行を禁止された道路を管轄する警察署長の許可を受けることで通行することができます。

これが「通行禁止道路通行許可」といいます。

通行許可の対象

1.自動車を車庫や空地等の保管場所に保管するため出入りする場合

2.歩行が困難な状態にある人を輸送しなければならない場合

3.公安委員会や法細則で定められた事情

  (日常生活に欠かすことができない物品の運搬、貨物の集配、冠婚葬祭等

   社会慣習上やむを得ない事情や工事・検針などの事業)

  ※警察署で確認が必要な場合があります。

申請について

申請窓口は、車両の通行を禁止している道路を管轄する警察署の交通窓口になります。

 

主な添付書類は、

・自動車検査証の写し

・通行しようとする区域又は道路の区間を示す略図

・主たる運転者以外の運転者がある場合は、運転者一覧表

※運転免許証の写しなどその他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。

 

申請から許可証交付まで3~5日程度必要となります。

その他

許可を受けた車両が当該通行禁止区間を通行する場合は、車両の前面の見やすい箇所への標章の掲示が必要です。

 

申請は、許可ごとに車両ごとに日時、場所及び用務を特定した上で1回ごとの申請になります。

ただし、恒常的に通行しなければならない場合は道路を恒常的に通行しなければならない理由がある車両については3年以内、その他は1年以内の許可期限を受けられます。

 

 

煩雑な特殊車両通行許可申請はサポート行政書士法人へお任せ下さい

経験豊富な当社の専任スタッフが、貴社の特殊車両通行許可申請・制限外積載許可をサポート致します。

特に全国規模で事業をされている事業者様の申請管理を得意としています。

・車両の入れ替えが多くて管理が追い付いていない

・担当者の異動、退職でわかる社員がいない

煩雑な申請をアウトソーシングしていただくことによりご担当者様の業務削減をお手伝いいたします。

特殊車両申請専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しております。