特殊車両の通行条件
特殊車両通行許可申請にて、算定の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行条件をつけて許可をすることがあります。
内容 | ||
条件 | 重量についての条件 | 寸法についての条件 |
A | 徐行等の特例の条件を付さない | 徐行等の特別な条件を付さない |
B | 徐行及び連行禁止を条件とする | 徐行を条件とする |
C | 徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする | 徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。道路管理者が別途しじする場合はその条件も付加する。 |
D | 徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ車線内に他者が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 |
※通行時間帯(21:00から6:00など)を指定する場合があります。
徐行
すぐに停止できるスピードの事
連行禁止
2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう
誘導車
カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです
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