許可申請上の注意点
更新日:2024年3月23日
1.不足書類等の追加提出
①車検証・電子媒体などの付属書類が添付されていない
・窓口提出前に必ず書類が揃っているか確認する必要があります。
・車検切れの車両については、オンライン申請の場合でも添付が必要です。
・電子申請書作成システムで作成した場合は、CD-R(W)やDVD-R(W)の電子媒体も提出する必要があります。
②未収録路線に係る「付近図」の添付がされていない
【申請時の留意点】
・審査の迅速処理(確認・補正時間短縮)のため、出発地、目的地、中間経路に未収録路線が含まれている場合は、その場所及び10桁の交差点番号を記入した「付近図」の添付が必要となります。
2.更新・変更の申請区分が誤っている・内容が確認できない
①更新申請
【申請時の留意点】
・許可期間以外で前回の許可証と異なる項目がある
(出発地・目的地の場所、途中経路、重量・寸法、車両の台数・ナンバーなど)
→差戻しされますので、改めて期間以外の変更が必要か確認の上、変更がある場合は申請区分を変更に直して、変更となった箇所や内容を整理・明示して再提出する必要があります。
・申請時点で許可期間が切れている
→差戻しされますので、新規で付属書類を添付し再提出する必要があります。
※申請後に期間満了したものは除かれます
②変更申請
【申請時の留意点】
・変更箇所が不明で確認できない
→変更内容がプルダウンメニューに無いor複数該当する場合、「その他」を選択して、「具体的な変更事由」及び「前回許可証の許可番号」の情報提供をする必要があります。
・更新時期が到来していないのに、変更と併せて許可期間も更新されている
→既許可を超える期間があるため、全経路分の審査が必要となり手数料が発生します。
例:H26.10.1~H28.9.30までの許可で、H27.8.1に1経路の変更申請。申請書記載の許可期間が
・H27.9.1~H28.9.30(前回許可期間の範囲外なし)→変更経路のみの審査・協議で終了
・H27.9.1~H29.8.31(前回許可期間の範囲外あり)→全経路の審査・協議を実施
(H28.10.1~H29.8.31の期間が、前回の審査・協議対象外のため)
3.一つの申請で、異なる車種のセミトレーラが混ざっている
【問題点】
・包括申請によることができるものは、「車種(軸種が同一のもの)」「積載貨物」「通行経路」「通行期間」の4つが同一であることが必要です。
・しかし、車種選択で「一般セミトレーラ(その他)」を選び、異なる車種や貨物を一緒の申請としているため、確認・差戻しに時間を要してしまいます。
【申請時の留意点】
・複数車種の混在した包括申請は差戻しされます。車種毎に申請を分割する必要があります。
4.申請された経路上に、通行不可の箇所が含まれている
【問題点】
・道路管理者間協議も含めた審査の結果、通行不可となる可能性が高い。
・また、実際に通行不可であるか(迂回路の有無含め)確認することとなり、その分審査時間が余分に掛かってしまいます。
【申請時の留意点】
・申請書の作成時・提出前に「簡易算定機能」により、通行可否、指定方向外進行不可、一方通行、夜間通行(重量D)区間の有無などを確認する必要があります。(算定結果を踏まえた上で、ルート選定することをお勧めします)通行不可がある場合、差戻しされます。
5.車検証の内容と車両諸元が異なっている
【問題点】
・車検証・四面図・諸元表の内容と、車両諸元が異なっている場合があり、確認・差戻しに時間を要してしまいます。
【申請時の留意点】
・車検証・各車両メーカー発行の四面図・諸元表などを入念に確認し、間違いの無いよう転記する必要があります。間違いのある場合は、差戻しされます。
6.通行経路表と地図上の経路が一致していない.
【問題点】
・出発地及び目的地の住所と、通行経路表の起点及び終点が離れている。
・起点・終点の交差点が誤っており、未審査区間が生じてしまい確認及び差戻しに時間を要してしまいます。
【申請時の留意点】
・通行経路を全てカバーする位置にある交差点を指定する必要があります。不明瞭な場合は、差戻しされます。
7.出発地・目的地の住所地番情報が不十分のため、経路確定できない
【問題点】
・出発地及び目的地の住所地番の記載が不十分であるため、地図上で出発地・目的地を確定できず、起点部・終点部周辺の経路が不明となります。
(✕)○○市△△町 ➡差戻しされます。
(○)□□県○○市△△町××-× ●●ビル
・そのため、協議ができず審査を完結できないため、確認を要してしまいます。
【申請時の留意点】
・住所地番は、起点・終点が特定できるよう、地番、建物名まで正確に記入する必要があります。
記入が不十分な場合は差戻しされます。
8.未収録路線の名称が記入されていない
【問題点】
・「デジタル地図経路作成システム」で経路を作成すると、「未収録路線」と表示されていても経路の作成が可能です。そのまま申請すると、路線名が「未収録路線」とだけ表示されるため、通行経路の確認や差戻しに時間を要してしまいます。
【申請時の留意点】
・路線名称を手入力し、経路上の全ての路線名を埋める必要があります。
(例:○○町道□号線(未収録路線) など)
路線名は、当該道路管理者に電話やFAX等で尋ねる方法や住宅地図、インターネット等で調べる方法があります。
9.バラ積み貨物の積載で、隣接軸重が一般的制限値を超過している
【問題点】
・特例8車種該当の2軸セミトレーラにおけるバラ積み貨物の積載にあたり、隣接軸距が1.3~1.8mの場合に隣接軸重が19トン以上であるため、車両制限令の最高限度を超過してしまいます。(実態として、隣接軸重=19トン以上の保安基準緩和を受けている車両が存在)
【申請時の留意点】
・隣接軸重が車両制限令の一般的制限値以内になるよう、積載物重量を減らす必要があります。
・一般的制限値を超えている場合は、差戻しされます。
10.申請年月日が提出日と合っていない
【申請時の留意点】
・申請日は書類提出日(オンライン申請はデータ送信日)とする必要があります。
・極端にずれているものなどは、審査窓口において提出日に修正する必要があります。
・申請時点で、既存の許可証の許可期間を満了している場合は、新規申請となります。
11.更新申請なのに、通行経路が不連続となっている
【問題点】
・道路情報便覧の登録内容が新規路線登録や既存内容の変更により変わっているのに、期間更新の場合に前回の許可データをそのまま使用している。
【申請時の留意点】
・最新の道路情報便覧付図表示システムにより、作成する必要があります。
・申請データの提出前に、必ず経路算定を行い、経路が連続しているか確認する必要があります。
不連続の場合、差戻しされます。
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