特殊車両取締り・行政処分
更新日:2024年3月23日
国土交通省は、特殊車両通行の取締り・行政処分として、「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」として公表しています。
以前は「特殊車両の通行に関する指導取締要領」として通達されていたものです。
では、 許可を取らずに通行している・させていると、どんな罰則があるのかまとめてみました。
警告・処置命令
悪質でないケースだと、この警告が最初に言い渡されることが多いでしょう。処置命令とは、強制力があります。警告よりも少し厳しい命令です。
是正指導
何度も警告・処置命令を受けているにも関わらず、改善が見られない場合は、是正指導が下され、直接会社へ訪れての、対面指導の場合もあります。
公表
明朝”それでも改善されない場合は、会社名の公表がなされます。
許可取り消し・刑事告発
最終的には、許可が取り消しになり、悪質だと刑事告発にもなりかねません。こうなってしまっては、仕事が出来ななくなってしまいます。
また、実際どんな処分がなされるのかも、まとめてみました。
無許可
特殊車両の許可を取っていない→車両諸元違反
特殊車両で、許可に係る経路以外の道路を通行させた→通行経路違反
いずれも100万円以下の罰金です。(道路法第47条の2第1項)
通行条件違反
許可を受けた以外の時間に通行させた→通行時間違反
誘導車の条件付き許可にも関わらず、誘導車を付けていない→誘導車配置違反
いずれも100万円以下の罰金です。(道路法第47条・2第1項)
措置命令違反
道路管理者の処置命令に違反して道路を通行させている→措置命令違反
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。(道路法第2・4)
許可証不携帯
許可証を取っても、該当車両に携帯させず通行させていた→許可証不携帯
100万円以下の罰金です。(道路法第47条・2第6項)
取締基地における取締りの実施
1 取締基地における取締り
(1) | 道路管理者は、その管理に係る道路における特殊車両の通行実態、道路の状況その他の事情を勘案して、沿道その他の適切な場所に重量計その他の車両計測機器を備えた取締基地を設置し、特殊車両を違法に通行させている者に対して定期的に取締りを実施するものとする。 |
(2) | 道路管理者は、取締りを実施するに当たつては、あらかじめ所轄警察署等と協議し、取締りの 現場に警察官の立会いを求める等緊密な連携を図り、万全を期するものとする。 |
(3) | 取締りの現場責任者には、必ず道路監理員をもつて充てるものとする。 |
(4) | 取締りに当たつては、別記様式第1の特殊車両取締調書を作成するものとする。 |
(5) | 取締りの実施に当たつては、次の事項に留意するものとする。 (ア) 取締りに従事する職員は、服装を統一し、保安帽を着用すること。 (イ) 取締りに従事する職員のうち、法第71条第5項の規定により道路監理員に命ぜられている者は、必ず同条第7項に規定する身分証明書を携帯するものとし、「道路監理員 国土交通省」等を表示した腕章を着用すること。 |
2 特殊車両を違法に通行させている者に対する措置
道路管理者は、次に掲げる区分に従い、当該特殊車両を違法に通行させている者に対し、別記様式第2により、措置命令を行うものとする。
(1) | 法第47条第2項の規定に違反して特殊車両を通行させている場合においては、次により、そ れぞれ必要な措置を講ずることを命ずる。 (ア) 当該特殊車両の構造の一部を取りはずし又は積載貨物を分割することができるため、車両の幅、重量、高さ、長さ等の軽減等の措置を講ずることが可能である場合は、当該措置を講ずべきこと。 (イ) 当該特殊車両の構造の一部の取りはずし又は積載貨物の分割が不可能である場合は、法第47条の2第1項の通行の許可を得るまでの間、通行を中止すべきこと。 |
(2) | 法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている場合においては、当該条件に適合した措置を講ずべきことを命ずるほか、必要に応じて通行 の中止等を命ずる。 |
(3) | 道路管理者は、特殊車両を違法に通行させた者が、法第47条第2項の規定に違反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている場合において、その違反の程度が軽微であり、前記(1)又は(2)の措置を講ずる必要がないと認められる場合は、別記様式第3により、措置命令に代えて、警告を行うものとする。 |
(4) | 道路管理者は、特殊車両を違法に通行させた者が、道路管理者による総重量の軽減等の措置命令に応じて積載貨物の分割等を行う場合は、特殊車両を違法に通行させた者の責任と負担において、当該貨物を別の車両に積み替えさせる等の措置を講じさせるものとする。 |
(5) | 道路管理者は、前記(1)又は(2)の措置を命じた場合、当該特殊車両を使用する者に対し、 別記様式第3の2により、再発防止のための警告を行うものとする。 |
自動計測装置による計測
1 自動計測装置による計測
道路管理者は、第2の1によるほか、必要に応じ、走行中の車両の重量等を自動的に計測できる装置(以下「自動計測装置」という。)を設置し、特殊車両の違法通行の実態を連続的に把握するものとする。なお、自動計測装置の運用にあたつては、適切にその維持管理を行うものとする。
2 自動計測装置の計測結果に基づく警告
道路管理者は、自動計測装置の計測結果に基づき、使用している特殊車両が、法第47条第2項の規定に違反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して、通行していることを確認された者に対し、別記様式第3の3により、警告を行うものとする。
繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する措置
1 繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する行政指導
道路管理者は、繰り返し特殊車両を違法に通行させた者(法人又は人の業務に関して特殊車両を違法に通行させた場合にあつては当該法人又は人)又は第3の2により警告を受けた者に対しては、国道事務所等に呼び出して対面で是正指導書を手交するなどし、再び違反行為がなされないよう、是正を求めるものとする。
2 行政指導内容の公表
道路管理者は、前記1による是正指導を繰り返し受けたにもかかわらず、当該是正指導を受けた者が是正に応じない場合は、弁明の機会を付与したうえ、再び前記1による是正指導を実施し、その名称及び是正指導内容等を公表するものとする。
3 許可の取消し
道路管理者は、次のいずれかに該当する場合においては、当該特殊車両の通行に係る法第47条の2第1項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可が当該道路管理者に係るものであるときは、あらかじめ聴聞を行つたうえ、別記様式第4により当該許可を自ら取り消し、当該許可が他の道路管理者に係るものであるときは、別記様式第5により、当該他の道路管理者に対し、当該違反事実等について通知するものとする。また、許可の取消しを行つた道路管理者は、許可の取消しを受けた者の名称及び取り消した許可の内容等を公表するものとする。
なお、許可を取消した場合には、すみやかに許可証を返還させるものとする。
(1) | 法第47条の2第1項の許可に係る通行経路において法第47条第2項の規定に違反し、又は 法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させ、人 の死亡又は重傷に係る交通事故若しくは道路の損壊に係る重大な交通事故を発生させたとき。 |
(2) | 法第47条の2第1項の許可に係る通行経路において法第47条第2項の規定に違反し、又は 法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている者に対する法第47条の3第1項の規定による道路管理者の命令に違反して特殊車両を通行させたとき。 |
(3) | 常習的に、法第47条の2第1項の許可に係る通行経路において法第47条第2項の規定に違 反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通 行させたとき。 |
4 告発
道路管理者は、次のいずれかに該当する場合においては、当該特殊車両を通行させた者を、別記様 式第6((2)に該当する場合においては、別記様式第6の2)により告発するものとする。ただし、 緊急やむを得ないときは、口頭により告発するものとする。
(1) | 法第47条第2項の規定に違反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付し た条件に違反して特殊車両を通行させ、人の死亡又は重傷に係る交通事故、若しくは道路の損壊に係る重大な交通事故を発生させたとき。 |
(2) | 法第47条第2項の規定に違反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付し た条件に違反して特殊車両を通行させている者に対する法第47条の3第1項の規定による道路管理者の命令に違反して特殊車両を通行させたとき。 |
(3) | 常習的に、法第47条第2項の規定に違反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管 理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させたとき。 |
取締結果の報告
1 道路管理者は、措置命令件数、是正指導件数、公表件数、許可の取消し件数及び告発件数について、特殊な車両の通行許可事務処理要領第10に基づき、同要領別記様式9の4により国土交通省道路局(道路交通管理課)あて報告するものとする。
2 道路管理者は、許可の取消しを行つた場合においては、すみやかに当該許可取消し通知書その他の関係書類の写しを添付して、別記様式第6の3により、国土交通省道路局(道路交通管理課)あて報告するものとする。
3 道路管理者は、告発を行つた場合においては、すみやかに当該告発状その他の関係書類の写しを添付して、別記様式第7により、国土交通省道路局(道路交通管理課)あて報告するものとする。
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