特殊車両に関するQ&A
更新日:2024年3月23日
もくじ
- ①特殊車両とは、どんな車両ですか?
- ②許可がおりるまで、どれぐらいかかりますか?
- ③依頼から許可がおりるまで、最短どれぐらいかかりますか?
- ④許可を所得した場合、有効期限はどれぐらいですか?
- ⑤特殊所領通行許可は、どこに申請するのですか?
- ⑥申請しても、許可が下りないこともありますか?
- ⑦車両を交換しました、社長が変更になりました、通行経路が変更になりました、何か手続きが必要ですか?
- ⑧許可申請の前に車検が切れてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
- ⑨許可証を無くしてしまいました、どうすればいいでしょうか?
- ⑩仕事中に許可証を汚してしまった、傷めてしまいました。
- ⑪通行条件とはどんなものですか?
- ⑫新規格車は許可がいらないと聞きましたが、本当ですか?
- ⑬自宅のパソコンから申請できるのですか?
- ⑭申請に手数料が掛かるのですか?
- ⑮具体的にどれぐらいの手数料が掛かりますか?
- ⑯許可証を取らずに走行すると、どうなりますか?
- ⑰申請依頼をする場合、どんな書類が必要ですか?
- ⑱通行経路を作成してもらう場合の利点を教えてください。
- ⑲一度作成してもらった経路ですが、変更可能ですか?料金は掛かりますか?
①特殊車両とは、どんな車両ですか?
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
②許可がおりるまで、どれぐらいかかりますか?
通常、新規申請で3週間、更新で2週間位となっていますが、個別審査(申請経路で道路情報便覧に未収録の道路が含まれていたり、規定を超えた寸法の車両の場合など)が必要とされた場合は1~3か月も掛かる場合があるので、早めの申請が必要です。
③依頼から許可がおりるまで、最短どれぐらいかかりますか?
弊社も最短の申請に努めますが、最終的には窓口の道路管理者における経路内容や混雑具合等での判断となりますので、このときまでに絶対取れます、と申し上げることは出来ません。このような状況となってしまう前に、早めにご依頼いただくようお願い致します。
④許可を所得した場合、有効期限はどれぐらいですか?
通常2年間ですが、一定の寸法を超えている車両などは1年以内な場合もあります。当社でお調べ致しますので、ぜひ一度、お問合せください。
⑤特殊所領通行許可は、どこに申請するのですか?
高速道路を通る場合は、各高速道路の事務局へ、国道を通る場合は、国道事務局、市町村の道路は市役所の道路管理課になります。まとめて申請できる場合と、個別に申請しなくてはならない場合とあり、手続きが面倒な場合もありますので、ぜひ当社にお任せください。
⑥申請しても、許可が下りないこともありますか?
道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可となります。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。
⑦車両を交換しました、社長が変更になりました、通行経路が変更になりました、何か手続きが必要ですか?
変更申請が必要です。速やかに申請しなくてはなりません。
⑧許可申請の前に車検が切れてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
許可証には車検が必ず必要ですので、まずは車検を通してから許可申請を行ってください。お急ぎの場合は、先に申請をして、許可証受け取りの際に車検証提出もできますが、その際は車両の諸元が確認できる書類が必要になります。
⑨許可証を無くしてしまいました、どうすればいいでしょうか?
許可証を紛失したときには、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請(許可証再交付申請書)し、許可証の再交付を受けてください。
⑩仕事中に許可証を汚してしまった、傷めてしまいました。
許可証を汚したり、傷めた場合にも許可証の再交付を受けることができます。この場合、「許可証再交付申請書」の提出に併せて現許可証も提出しなければなりません。
⑪通行条件とはどんなものですか?
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。徐行を条件とする、徐行および当該車両前後に誘導車を配置する事、などがあります。
⑫新規格車は許可がいらないと聞きましたが、本当ですか?
一般的制限値内で、総重量だけが22~26トンに増量している車両であり、なおかつ高速自動車国道および重さ指定道路以外を走行しないのであれば、許可はいりません。しかし、そのような経路はほとんどありません。市道などを通行するのであれば、やはり許可が必要ですので、新規格車といってもほとんどの車両で許可が必要となるでしょう。
⑬自宅のパソコンから申請できるのですか?
インターネットに接続できる環境と、オンライン申請支援システムを利用するための環境設定ができるパソコンなどが必要になりますが、整っていればご自宅からでも申請可能です。当社ホームページの「特殊車両のオンライン申請」という項目に詳しく載せてありますので、ぜひご覧ください。
⑭申請に手数料が掛かるのですか?
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項、第4項)
⑮具体的にどれぐらいの手数料が掛かりますか?
申請車両台数×(申請経路数)×200円と求めます。
申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
《6ルートを申請する場合》
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
申請車両台数が4台のとき 4台×(12経路)×200円=9,600円
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。
⑯許可証を取らずに走行すると、どうなりますか?
警告から刑事告発まで、その違反によりさまざまです。罰金が発生する場合もあります。詳しくは当社ホームページの「特殊車両の取り締まり、行政処分」という項目をご覧ください。
⑰申請依頼をする場合、どんな書類が必要ですか?
特殊車両通行許可申請書、車両に関する説明書、通行経路表、路線図、自動車検証の写し、車両内訳書、などが必要ですが、普通申請、包括申請、変更申請、など申請種類により、必要書類も変わってきますので、ぜひお問合せください。
⑱通行経路を作成してもらう場合の利点を教えてください。
道路情報便覧を使用して経路図を作成されると思うのですが、道路情報便覧にすべての道路が掲載されているわけではありません。未収録路線を通行する場合、別途添付書類が必要です(地図の作成や、未収録道路の名称を調べて作成等)とても手間と時間がかかり、他の業務が出来なくなってしまいます。煩雑な申請をアウトソーシングしていただくことにより、ご担当者様の業務削減をお手伝い致します。
⑲一度作成してもらった経路ですが、変更可能ですか?料金は掛かりますか?
原則、申請まで経路修正は無料対応しております。経路の追加などは追加料金が発生いたします。
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