特殊車両通行許可

特殊車両の該当性判断

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

 

「貨物が特殊な車両」とは、分割が不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

国が定めた一定制限値は、以下となっています。

幅:2.5メートル

長さ:12メートル

高さ:3.8メートル

重さ:総重量20トン、軸重10トン、隣接軸重18~20トン(車両による)、輪荷重5トン

では、どんな車両が特殊車両にあたるのか、参考例をあげてみたいと思います。

通行許可が必要な車両の例(寸法等は参考例です)

車種名車両の説明寸法・重量等参考例
トラッククレーン市販のトラックにクレーンを架装させたトラック全長:10,520mm
全高:3,420mm
全幅:2,490mm
総重量:23,540kg
ホイールクレーンゴムタイヤで自走する移動式クレーンで、一つの運転室で道路走行とクレーン操作の両方を行うもの全長:12,400mm
全高:3,765mm
全幅:3,070mm
総重量:40,995kg
車輪式トラクタショベル前方にパワーショベル、バケットを備えた特殊自動車主に土砂や砕石などの粉体または粒体物をダンプカーに積み込み込んだり、構内短距離運搬する作業で用いられている
車輪式基礎工事用機械労働安全衛生法施行令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの整地運搬積込み用や掘削用などの車両
ダンプカー荷台を傾けて積荷を一度に下ろすための機械装置を備えたトラック主に土や砂利、産業廃棄物の運搬に使用
バン型セミトレーラ箱型の荷物室があるもの。オープントップ型を含む全長:12,975mm
全高:3,795mm
全幅:2,490mm
総重量:28,000kg
タンク型セミトレーラコンクリートミキサー車、粉粒体運搬車等全長:16,500mm
総重量:25,000kg
幌枠型セミトレーラ幌骨で枠組を取り付け、荷台が幌で覆われているもの荷物が雨などで濡れるのを防止、幌を前後に伸縮させることが可能。
コンテナ用セミトレーラコンテナを運搬しているもの
自動車運搬用セミトレーラ自動車を運搬しているもの
フルトレーラトレーラー荷重のほとんどがトレーラー自身にかかる構造のトレーラー全長:7,815mm
全高:2,590mm
全幅:2,490mm
あおり型セミトレーラチャンネル車とも呼ぶ。大きく分けて、固縛を前提にしたものと、固縛を前提にしないものがある雑貨や瓦、スクラップの運搬などに使われている
スタンション型セミトレーラフラットトレーラをベースに前方に前タテ、側面には決まった数のスタンション、ワイヤーフックを設置する。最大積載量や重心高さによって、その高さやスタンションの数が決まってくる。主に鋼材や原木やコンクリート製品などの運搬に使われる。
船底型セミトレーラフラットトレーラをベースに、荷台中央を積荷が安定するように中央を船底状に窪ませているもの主にコイルなどの円筒状の荷物を運搬に使われている。
海上コンテナ用セミトレーラ海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)を運搬するセミトレーラ連結車全長:12,515mm
全高:3,760mm
全幅:2,490mm
最大積載量:30,480kg
重量物運搬用セミトレーラタンク・車両・重機・機械等の超特大物・超重量物を運搬する車両
ポールトレーラコンクリートパイプや橋桁などの長尺物を運搬する連結車全長:4,660mm
全高1,560mm
全幅:2,490mm
テレビ中継車テレビやラジオの映像や音声を収録、伝送するための機材を搭載した自動車

こちらは参考例ですので、車両により色々なケースがあり、判断が難しいところです。

 

弊社では、所有されている車両が特殊車両に該当し、通行許可が必要となるのかの判定もさせていただいております。

 

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