特殊車両の該当性判断
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
「貨物が特殊な車両」とは、分割が不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
国が定めた一定制限値は、以下となっています。
幅:2.5メートル
長さ:12メートル
高さ:3.8メートル
重さ:総重量20トン、軸重10トン、隣接軸重18~20トン(車両による)、輪荷重5トン
では、どんな車両が特殊車両にあたるのか、参考例をあげてみたいと思います。
通行許可が必要な車両の例(寸法等は参考例です)
車種名 | 車両の説明 | 寸法・重量等参考例 |
トラッククレーン | 市販のトラックにクレーンを架装させたトラック | 全長:10,520mm 全高:3,420mm 全幅:2,490mm 総重量:23,540kg |
ホイールクレーン | ゴムタイヤで自走する移動式クレーンで、一つの運転室で道路走行とクレーン操作の両方を行うもの | 全長:12,400mm 全高:3,765mm 全幅:3,070mm 総重量:40,995kg |
車輪式トラクタショベル | 前方にパワーショベル、バケットを備えた特殊自動車 | 主に土砂や砕石などの粉体または粒体物をダンプカーに積み込み込んだり、構内短距離運搬する作業で用いられている |
車輪式基礎工事用機械 | 労働安全衛生法施行令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの | 整地運搬積込み用や掘削用などの車両 |
ダンプカー | 荷台を傾けて積荷を一度に下ろすための機械装置を備えたトラック | 主に土や砂利、産業廃棄物の運搬に使用 |
バン型セミトレーラ | 箱型の荷物室があるもの。オープントップ型を含む | 全長:12,975mm 全高:3,795mm 全幅:2,490mm 総重量:28,000kg |
タンク型セミトレーラ | コンクリートミキサー車、粉粒体運搬車等 | 全長:16,500mm 総重量:25,000kg |
幌枠型セミトレーラ | 幌骨で枠組を取り付け、荷台が幌で覆われているもの | 荷物が雨などで濡れるのを防止、幌を前後に伸縮させることが可能。 |
コンテナ用セミトレーラ | コンテナを運搬しているもの | |
自動車運搬用セミトレーラ | 自動車を運搬しているもの | |
フルトレーラ | トレーラー荷重のほとんどがトレーラー自身にかかる構造のトレーラー | 全長:7,815mm 全高:2,590mm 全幅:2,490mm |
あおり型セミトレーラ | チャンネル車とも呼ぶ。大きく分けて、固縛を前提にしたものと、固縛を前提にしないものがある | 雑貨や瓦、スクラップの運搬などに使われている |
スタンション型セミトレーラ | フラットトレーラをベースに前方に前タテ、側面には決まった数のスタンション、ワイヤーフックを設置する。最大積載量や重心高さによって、その高さやスタンションの数が決まってくる。 | 主に鋼材や原木やコンクリート製品などの運搬に使われる。 |
船底型セミトレーラ | フラットトレーラをベースに、荷台中央を積荷が安定するように中央を船底状に窪ませているもの | 主にコイルなどの円筒状の荷物を運搬に使われている。 |
海上コンテナ用セミトレーラ | 海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)を運搬するセミトレーラ連結車 | 全長:12,515mm 全高:3,760mm 全幅:2,490mm 最大積載量:30,480kg |
重量物運搬用セミトレーラ | タンク・車両・重機・機械等の超特大物・超重量物を運搬する車両 | |
ポールトレーラ | コンクリートパイプや橋桁などの長尺物を運搬する連結車 | 全長:4,660mm 全高1,560mm 全幅:2,490mm |
テレビ中継車 | テレビやラジオの映像や音声を収録、伝送するための機材を搭載した自動車 |
こちらは参考例ですので、車両により色々なケースがあり、判断が難しいところです。
弊社では、所有されている車両が特殊車両に該当し、通行許可が必要となるのかの判定もさせていただいております。
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