特殊車両通行許可

海上コンテナ車の通行許可

更新日:2024年3月23日


海上コンテナ車とは

海上コンテナとは、輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で積載されるものを運搬するセミトレーラ連結車を指します。

画像引用:国土交通省

ヘッド・セミトレーラでの特殊車両通行許可の申請方法

特殊車両通行許可の申請は普通申請と包括申請があります。

 

普通申請とは、申請車両台数1台の申請を指します。

海上コンテナ車の場合、ヘッドかシャーシどちらかでも複数の場合は包括申請になります。

包括申請は、シャーシの長さ、積載物が同じ場合のみ、一度での申請が可能です。

 

また、シャーシの長さや積載物が違う場合は別々に申請が必要です。

例えば、ヘッドが3台でシャーシが3台(20ft用、40ft用、45ft用一台ずつ)がある場合には、

 

ヘッド3台+20ft

ヘッド3台+40ft

ヘッド3台+45ft

 

の3申請必要となります。

 

最近では、マルチシャーシトレーラという、伸び縮みするシャーシもあるようですが、この場合も、長さ毎に申請が必要です。

往路・復路の申請

また、往路が積車状態で、復路が空車状態の場合も、往路と復路で別々の申請が必要です。
積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。

往路、復路とも一つの申請とする場合は、両路とも積載状態として審査され、通行条件が付されます。

当社のサポート内容

長さと重さによっては通れる道路と通れない道路が存在します。
当社では、許可の出やすい経路を提案し、アレンジすることもサポートしています。
また、経路が多数存在する場合の管理もお任せください。

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その際の交渉や事前調査などで、当社は許可がおりる最後までサポートいたします。

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