工事車両の通行許可
車両制限令による制限
公道走行が可能で建設機械で車両制限値を超える車両は特殊車両になるため、通行許可の申請が必要です。
車両制限値とは、道路法の車両制限令で定められている制限値です。
制限は、
幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、重さ(総重量20t、軸重10t、輪荷重5t)、最小回転半径12m(半径12m以下で回旋できない)
と定められています。
この制限値を超える場合は特殊車両通行許可申請が必要となります。
【一般的制限表】 | |
車両の諸元 | 一般制限値 |
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 高さ指定道路→4.1メートル その他の道路→3.8メートル |
重さ(総重量) | 20トン |
軸重 | 10トン |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上;20トン |
輪荷重 | 5トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
工事車両の特車
工事車両の中では、クレーン能力20t以上(車両重量20t以上)のトラッククレーン、クレーン能力20t以上(車両重量20t以上)のホイールクレーン、標準パケット容量3.0以上(平積)(車両重量20t以上)の車輪式トラクタショベル、車両重量20t以上の車輪式基礎工事用機械となっています。
特殊車両となる自走可能な建築機械の目安
【特殊車両となるもの】 | |
トラッククレーン | クレーン能力20t以上(車両重量20t以上)の新規開発車 |
ホイールクレーン | クレーン能力20t以上(車両重量20t以上)の新規開発車 |
車輪式トラクタショベル | 標準バケット容量3.0以上(平積)(車両重量20t以上)の新規開発車 |
車輪式基礎工事用機械 | (車両重量20t以上)新規開発車 |
また、建築機械や建築機材を運搬する際に、特殊車両で運搬が必要な場合は特殊車両通行許可申請が必要となります。
制限値を超えない車両での運搬が可能な場合は許可申請は必要ありませんが、
重機用セミトレーラはすべて特殊車両許可申請が必要です。
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