特殊車両通行許可

工事車両の通行許可

更新日:2024年3月23日


車両制限令による制限

公道走行が可能で建設機械で車両制限値を超える車両は特殊車両になるため、通行許可の申請が必要です。

車両制限値とは、道路法の車両制限令で定められている制限値です。

制限は、
幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、重さ(総重量20t、軸重10t、輪荷重5t)、最小回転半径12m(半径12m以下で回旋できない)
と定められています。
この制限値を超える場合は特殊車両通行許可申請が必要となります。

【一般的制限表】
車両の諸元一般制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ高さ指定道路→4.1メートル
その他の道路→3.8メートル
重さ(総重量)20トン
軸重10トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上;20トン
輪荷重5トン
最小回転半径12.0メートル

工事車両の特車

工事車両の中では、クレーン能力20t以上(車両重量20t以上)のトラッククレーン、クレーン能力20t以上(車両重量20t以上)のホイールクレーン、標準パケット容量3.0以上(平積)(車両重量20t以上)の車輪式トラクタショベル、車両重量20t以上の車輪式基礎工事用機械となっています。

特殊車両となる自走可能な建築機械の目安

【特殊車両となるもの】
トラッククレーンクレーン能力20t以上(車両重量20t以上)の新規開発車
ホイールクレーンクレーン能力20t以上(車両重量20t以上)の新規開発車
車輪式トラクタショベル標準バケット容量3.0以上(平積)(車両重量20t以上)の新規開発車
車輪式基礎工事用機械(車両重量20t以上)新規開発車

また、建築機械や建築機材を運搬する際に、特殊車両で運搬が必要な場合は特殊車両通行許可申請が必要となります。
制限値を超えない車両での運搬が可能な場合は許可申請は必要ありませんが、
重機用セミトレーラはすべて特殊車両許可申請が必要です。

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