制限外積載許可申請
制限外積載許可とは
特殊車両通行許可は、車両の大きさや重さが道路交通法上の制限を超えるものを通行させるときに必要になる許可です。
制限外積載許可はこれに追加で必要な許可です。
特殊車両通行許可が必要なケースは、貨物を積載した状態で幅が2.5メートルを超える場合等が該当しますが、貨物が分割できないものであるため車両の荷台の長さや幅、高さが法律で定められた制限を超える場合には、特殊車両通行許可とは別に「制限外積載許可」が必要になります。
つまり、既に道路交通法上の制限を超えた車両に、それよりも大きなものを積載しようとするときに必要となるのが「制限外積載許可」なのです。
許可が必要な場合
長さ・・・自動車の長さの1.1倍の長さを超える場合
幅・・・自動車の幅を超える場合
高さ・・・貨物積載時に高さ3.8メートルを超える場合(高さ指定道路は4.1m)
いずれかに該当する場合は対象となります。
例えば、電柱や屋根材などのように、分割又は切断することができないもので、車両の長さを超えて積載する場合は対象となります。
特殊車両通行許可では、申請の際に車両の長さや幅を申告しますが、例えば長さであれば10%を超えるものは特車の許可とは別に制限外積載許可が必要になります。
許可される限度
【長さ】
車両の長さの1.5倍まで
前後とも車両の長さの1.3倍までの積載方法は許可されます。
積載物の全長が15mを超える場合は夜間走行(午後10時から朝7時)の条件が付されます。
【幅】
車両の幅プラス1.0m(ただし、全体の幅が3.5mを超えないこと)
左右とも幅の超過が0.5m以内の積載は許可されます。
幅が超過する制限外積載許可を取得する場合は必ず夜間走行の条件が付されます。
【高さ】
車両の高さを含め、4.3mまで(車両によっては3mまでになります。)
高さが4mを超えると夜間走行の条件が付されます。
申請について
1.制限外積載許可申請書
2.申請内容の詳細が分かる運行経路図
3.積載物件の諸元
4.積載方法概略図
5.運転者の運転免許証(運転者が複数の場合の運転者一覧)
これは一般的な必要書類ですが、警察署によっては、別途書類を求められる場合もあります。
制限外積載許可はローカルルールが多く、警察署によって必要書類などが変わることはあります。
また、許可期間についても、アバウトな場合が多く、最短の期間しか許可が下りない場合が多いです。例えば、工事期間が2週間であれば許可期間も2週間になります。
・依頼が読めず、いつ通行するか分からない
・できる限り長い期間の許可が欲しい
という場合は、当社にお問い合わせ下さい。
煩雑な特殊車両通行許可申請はサポート行政書士法人へお任せ下さい
経験豊富な当社の専任スタッフが、貴社の特殊車両通行許可申請・通行禁止道路通行許可をサポート致します。
特に全国規模で事業をされている事業者様の申請管理を得意としています。
・車両の入れ替えが多くて管理が追い付いていない
・担当者の異動、退職でわかる社員がいない
煩雑な申請をアウトソーシングしていただくことによりご担当者様の業務削減をお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。