特殊車両通行許可

トレーラー車の通行許可

セミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車の場合には、総重量特例と長さの特例の2つがあります。 (車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条2項)

総重量特例

総重量特例は次の特例5車種に限ります。

バン型セミトレーラー

タンク型セミトレーラー

幌型セミトレーラー

コンテナ型セミトレーラー

自動車型セミトレーラー

【総重量の特例】   
    
道路種別最遠軸距総重量制限値備考
高速自動車国道8m以上  9m未満25t首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路及び本州四国連絡橋道路は含まれません。
9m以上  10m未満26t
10m以上 11m未満27t
11m以上 12m未満29t
12m以上 13m未満30t
13m以上 14m未満32t
14m以上 15m未満33t
15m以上15.5m未満35t
15.5m以上36t
重さ指定道路8m以上  9m未満25t 
9m以上  10m未満26t
10m以上  27t
その他の道路8m以上  9m未満24t 
9m以上  10m未満25.5t
10m以上27t

長さの特例

長さの特例は、高速自動車国道を通行するセミトレーラー連結車・フルトレーラー連結車で、積載する荷物が被けん引車の前方・後方にはみ出していないものに限ります。

道路種別連結車長さの制限値
高速自動車国道セミトレーラー連結車16.5m
フルトレーラー連結車18.0m

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