倉庫管理主任者
倉庫業法には以下のような記載があり、「倉庫業者は登録を受ける倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する必要がある」と定められています。
倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
倉庫業法第11条より
倉庫管理主任者の要件
倉庫管理主任者には、下記のいずれかに該当する方であれば選任することできます。
- 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
- 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
1.倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
倉庫業登録を受けた営業倉庫にて、センター長等の管理職の役職にて、倉庫実務に従事した経験が2年以上有する方が該当します。
登録申請にあたっては、営業倉庫の運営会社から証明書を発行してもらうなどして、従事経験を証明する必要があります。
2.倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
倉庫業登録を受けた営業倉庫にて、役職者ではない立場で、倉庫実務に従事した経験が3年以上有する方が該当します。
登録申請にあたっては、営業倉庫の運営会社から証明書を発行してもらうなどして、従事経験を証明する必要があります。
3.国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
日本倉庫協会が主催する倉庫管理主任者講習を受講した方が該当します。
講習は月に1度全国を巡回するかたちで実施されています。
倉庫管理主任者の業務
倉庫管理主任者は、登録を受けた倉庫において以下のような業務を行います。
1.倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること
「倉庫の施設の管理」とは 、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、火災等の事故予 防業務等、倉庫のハード面から行われる管理業務一般をいいます。
2.倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること
倉庫における保管、荷役業務の管理等、倉庫のソフト面から行われる管理業務一般を指しますが、料金の設定や経営に関する業務等は含まれません。
3.労働災害の防止に関すること
倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止のために行われる業務の一般を指します。
4.現場従業員の研修に関すること
倉庫業務の円滑な実施に資するため、現場従業員に対する研修を企画し、実施する業務を指します。
各業務の詳細はリンクから確認できます
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