倉庫業登録 Q&A
更新日:2024年3月20日
倉庫業登録の申請先はどこですか?
倉庫業登録申請先は申請倉庫を管理する営業所を管轄する地方運輸局になります。
たとえ倉庫の所在が千葉や神奈川であっても、管理する営業所が東京であれば申請は東京地方運輸局にする必要があります。
申請書に記載する倉庫の面積はどこまで含みますか?
保管面積には、保管場所と貨物用エレベーターなど荷役の用に供する場所が該当します。
事務室と休憩室、人用の階段など保管業務や荷役業務に直接関係しない施設は有効面積には含みません。
倉庫業を営む倉庫の要件は何ですか?
倉庫業を営む倉庫の要件として「床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること」という基準があります。
この基準を満たしていない場合は、倉庫業を営む倉庫として認められず登録を受けることはできません。
床強度が3,900N/㎡を超えていることの証明方法は何ですか?
・建築確認を要する倉庫の場合:
建築確認書済証を提出することで必要な床強度を有しているとみなされます。
・建築確認を有しない倉庫の場合:
建築士事務所その他の検査機関で検査を行い、構造計算書にて床強度を有していることを証明します。
外壁の強度が2,500N/㎡を満たさない場合でも、倉庫業登録は可能ですか?
壁の強度を満たしていなくても倉庫業登録を受けることが可能です。
具体的には、下記の対策等を行います。
・荷崩れを起こさないような措置としてラック等を用いた物品の保管
・荷崩れしても外壁に影響がない配置として外壁から保管物品と同じ高さの距離をとって物品を保管する
事務所は防火対策が必要と聞いたのですが本当ですか?
倉庫内の事務所、宿直室、詰所、ボイラー室等は施設基準上、火気を使用する施設と見なされ、防火用の区画が必要になります。
「禁煙にする」、「ストーブを置かない」等火気を一切使用しないようにしても同様です。
倉庫が耐火建築物・準耐火建築物であれば、準耐火構造材質の床か壁等で区画されていることが求められます。
倉庫が耐火建築物・準耐火建築物でなければ、防火壁等で区画されていることが要件を満たす条件となります。
水の浸透を防止する構造及び設備はどのような基準ですか?
屋根、外壁については、それぞれ水の浸透を防止する構造になっていることが求められます。
また、水の浸透を防止する設備として、雨水を有効に排出できる雨樋を有すること、倉庫及び倉庫と隣接して設けられた設備の内部に樋及びこれを伴う排水路並びに水を使用する設備が設けられていないことが求められます。
外壁に窓がありますが、問題ありませんか?
窓自体が縦と横それぞれ1mを超えなければ特に問題ありません。
窓が1mを超えた大きさになれば、たとえ外壁自体が基準強度を満たしていても角材や鉄格子をつけたりする等の補強措置が必要になります。
また、JIS規格のS-6以上の強度があれば、例外的に補強措置がなされていると見なされます。
その際は、その窓がS-6以上の強度を有している資料等が必要になります。
定温庫を置く場合は、どうなりますか?
定温庫の配置場所を示した平面図、定温庫の面積を内数として記載した倉庫明細書を添付することになります。
ただし、設定温度が10度以下の場合は冷蔵倉庫となりますので、違う倉庫として登録申請が必要となります。
ラックやメザニンを設置する際には手続きは必要ですか?
ラック及びメザニンを配置する際には、変更登録申請又は軽微変更届の申請が必要になる場合があります。
定温庫を設置する場合同様に、ラック及びメザニンの設置場所を示した平面図、倉庫明細書の添付が必要となります。
トランクルームとはどのような倉庫ですか?
寄託を受けた消費者の物品を保管する倉庫がトランクルームと定義されます。
トランクルームと普通倉庫の違いは何ですか?
物品の寄託者が異なります。
普通倉庫は、預かる物品が事業者からの寄託物品です。
トランクルームは、預かる物品が消費者からの寄託物品です。
トランクルームを営業している古い建造物を良く見かけますが、倉庫業とはまた違うのですか?
これらのトランクルームは倉庫業法のトランクルームではない可能性があります。
スペースを賃貸するトランクルームは倉庫業ではないので、倉庫業登録も必要なく、倉庫業のような施設基準もありません。
倉庫の一部分を他の業者に貸し出すことはできますか?
これは「坪貸し」と呼ばれ、可能です。
ただし、営業倉庫内に他人が容易に出入り出来ないようにすること、その境界も壁などで遮断すること、
人及び貨物用エレベーターもそれぞれの会社が別々に使用出来るようにすること等の措置が必要です。
もちろん、間仕切壁は倉庫施設設備基準で定められている外壁の強度を確保するか、荷崩れ防止措置を講ずる必要があります。
倉庫で保管していますが、対価を得ない場合は倉庫業に当たらないのでしょうか?
倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管し、それに対して対価を得る営業のことです。
この定義に合致しない条件の場合、倉庫業には該当しません。
倉庫業にあたらないのは、以下のような場合です。
■港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
■運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
■ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
■銀行の貸金庫等の保護預かり
■特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合
■クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う時、その物品を保管する行為
賃貸物件で倉庫業を始めることになりました。申請する時の注意点は何ですか?
建物の使用権原を持っていることはもちろんのことですが、建物の建築確認がされているか、検査済証のコード番号が「08510」になっているかを確認する必要があります。
物件の賃貸借契約を結ぶ前にこれらのことを確認しておきましょう。
倉庫を建てて、建築確認も終わりました。検査済証のコード番号が「08520」となっていましたが倉庫業の申請はできますか?
コード番号が「08520」は「倉庫業を営まない倉庫」を示すコード番号であり、原則として受け付けられません。
コード番号が「08510」であることが、建物の要件になっていますので、行政等との調整が必要です。
倉庫業法上の登録拒否要件は何ですか?
登録拒否要件は下記のとおりです。
①申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
② 申請者が登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
③ 申請者が法人である場合において、その役員が上記2つのいずれかに該当する者であるとき。
④ 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
⑤倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
未登録で倉庫の営業をした場合、どのような罰則が適用されますか?
未登録で倉庫の営業をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課されます。
倉庫業を営む以外の者は、その行う営業が倉庫業であると人に誤認させるような表示、公告その他の行為をした場合には、50万円以下の罰金が課されます。
建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができない場所はありますか?
準住居地域を除く住居地域または、開発行為許可を有しない市街化調整区域では倉庫業を営むことができません。
申請から登録までの期間はどれくらいですか?
標準処理期間は、運輸局長権限で2ヶ月、国交省大臣権限で3ヶ月です。
ただし、書類の追加や修正が入った場合は、基準期間を超える場合もあります。
現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合は、改めて登録申請が必要ですか?
この場合は、事後の届出で済みます。
「軽微変更届出書」を提出することになりますが、いくつか条件があります。
以下の様な場合は、軽微変更届で対応できます。
なお、倉庫を引き渡した事業者は後でその倉庫の廃止の届出が必要になりますのでご注意ください。
※軽微変更届で対応できる条件
・倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐこと
・登録時から倉庫の主要構造に変更がないこと
・登録を受けた面積を全て引き継ぐこと
現状の倉庫をそのまま引き継ぐことになるのであれば、軽微変更届で対応できます。
営業時間外にはどのような警備をする必要がありますか?
24時間年中無休で営業を行っている倉庫であれば、警備の必要はありません。
しかし、営業時間が定められている倉庫については機械警備又は巡回警備員による警備の必要があります。
上記を満たさない場合には登録することができないというのが国土交通省の見解です。
24時間年中無休で営業を行っていますが、その際に必要な添付書類は何ですか?
実際に24時間年中無休で営業している倉庫の登録申請の際には、営業時間を確認できる会社案内や申立書を添付する必要があります。
保税蔵置場とは何ですか?
保税蔵置場は、外国貨物を保税の状態で原則として 3ヶ月間、承認を受けると 2年まで蔵置できる場所のことです。
保税蔵置場で輸入貨物を関税保留のまま滞貨しておき、市況の好転を待って輸入する、
あるいは仲介貿易等の場合の輸出や積み戻しに利用されています。