倉庫業登録

倉庫業とは

倉庫業とは、寄託契約に基づいて顧客から寄託を受けた物品を、倉庫において保管する事業をいいます。

平成14年4月に、物流の効率化、競争力の強化を図るべく、許可制から登録制への変更され、現在倉庫業を行うには、事前に国土交通省の登録を受けなければなりません。

この倉庫業は、倉庫業を行う倉庫ごとに登録を受ける必要があるというのがポイントです。

同一敷地内にある複数の倉庫建物で一つの登録を受けることも可能ですし、大きな倉庫施設の一区画をテナントとして賃貸し倉庫業登録を受けることも可能ですが、ある倉庫で登録を受けたからといって、別の場所にある倉庫が登録を受けたということにはならず、同じ会社でも倉庫ごとに登録を受けていく必要があります。

但し、以下は倉庫業における保管に該当しません。

保護預りその他の営業に付随して行われる保管
携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管
保管する物品の種類、保管の様態、保管期間等からみて営業倉庫において行うことが必要でないとして政令で除外されているもの
(例)
・消費寄託    
・運送契約に基づく運送途中での一時保管(配送センターなど)    
・修理等の役務のための保管    
・自家保管    
・農業倉庫    
・協同組合の組合員に対する保管事業    
・保護預り(例:銀行の貸金庫など」    
・ロッカーなど外出品の携行品に一時預り    
・駐車場、駐輪場

未登録営業の罰則

倉庫業登録というのは、事業者側・荷主側双方にとってまだまだ認知度も低いといえます。

当社へのご相談いただく事業者の方のなかには、「事業内容を確認したら、倉庫業に該当しているのではないかと心配になってきた」というご相談者も多くおられます。

未登録で倉庫の営業をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課されます(倉庫業法第3条)。

倉庫業登録を受けていない事業者が、その行う営業が倉庫業であると人に誤認させるような表示、公告その他の行為をした場合には、50万円以下の罰金(同法25条の10)が課されます。

また、認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称及びこれを紛らわしい名称を用いてはならないとされています。

この名称の使用制限に反した場合、30万円以下の罰金が課せられます(同法25条の7)。

荷主から指摘を受ける前に

倉庫業登録について、当社へご相談をいただく内容で最も多いのが、「倉庫業に該当しないか教えてほしい」という内容のものです。

このようなご相談をいただくケースでは、何かしらの保管業務が事業のなかに組み込まれている場合が大半です。

倉庫業の場合、例えば、運送上の一時保管であれば倉庫業登録が必要ないなど、除外されているケースがあり、ご相談者のなかには面倒な倉庫業登録を避けようと判断されるケースもあります。

しかし、当社では、保管業務が事業のなかにあるのであれば、すぐさま倉庫業登録することを強くお勧めしています。

昨今、荷主側のコンプライアンス意識の高まりもあり、新たな取引の開始や既存の取引において、倉庫業登録を受けているか確認をする荷主が増えてきています。

「当社が荷物を預けている倉庫は倉庫業登録を受けていますか?」

ある日突然荷主の指摘はやってきます。

明日急に事業をストップさせないために、責任者・担当者として会社に損害を与えてしまわないために、適切な判断が必要です。

まずは倉庫が倉庫業登録を受けることができるかどうかの事前調査からぜひご相談ください。

倉庫業とはと倉庫業の登録について|サポート行政書士法人

倉庫業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で倉庫業の登録をされる方から、すでに倉庫業登録を受けておられる皆さまに対して、倉庫業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

専任スタッフが全国の案件を対応しております。