倉庫業登録の要件
①倉庫にしようとする土地が、地域・区域の制限を受けていないこと
以下のような地域では、倉庫業を営むことができません。
・準住居地域を除く住居地域
・開発行為許可を有しない市街化調整区域
※制限区域の詳細は、各地方自治体建築部局等で確認ができます。
②倉庫が施設設備基準を満たしていること
倉庫が建築基準法に違反しない建築物であることが必要です。
提出書類に建築確認済証・完了検査済証を添付します。
この建築確認済証・完了検査済証は、申請にあたり最も重要な添付書類で、 「用途」が『倉庫業を営む倉庫』でなければなりません。
倉庫業を営むための倉庫は、耐火性、防火性、防水性、防湿性といった要件も、一般法である建築基準法、消防法等の基準よりもさらに高い基準を満たすことが必要です。
③倉庫管理主任者を選任していること
倉庫業法第11条により、倉庫業者は倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止等の倉庫管理業務を行わせなければなりません。
【倉庫管理主任者の要件】
・倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣が指定する講習の修了者
・その他
倉庫業法上の登録拒否要件
倉庫業法上の登録拒否要件は、次のようになっています。
① 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
② 申請者が登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
③ 申請者が法人である場合において、その役員が上記2つのいずれかに該当する者であるとき。
④ 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
※防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など倉庫の分類ごとの各基準を備える必要があります。
⑤倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
倉庫業の登録要件|サポート行政書士法人
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