倉庫業登録

変更届・報告

更新日:2024年3月20日


軽微変更届出
申請期日変更から30日以内
必要なケース・氏名又は名称及び住所の変更
・法人の場合に代表者の変更
・倉庫の所在地の変更
・営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
・資本金又は出資の総額の変更
・倉庫の名称の変更
・倉庫の使用権限内容の変更
・倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま 引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合

・倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更
倉庫寄託約款の届出
申請期日変更から30日以内
必要なケース倉庫寄託約款を設定(変更)する場合
料金の設定(変更)届出
申請期日変更から30日以内
必要なケース倉庫保管料、倉庫荷役料等の料金の種別及びこれに基づく料金の額(料率)、適用方法について変更があった場合
役員選任・変更届出
申請期日変更から30日以内
必要なケース新たに役員を選任した場合や役員を変更した場合
事故発生の届出
申請期日変更から14日以内
必要なケース倉庫の火災、損壊その他倉庫に関し重大な事故が発生した場合
※「倉庫に関し重大な事故が発生した場合」とは、災害、盗難その他の事故によって寄託貨物に損害を生じた場合をいいます。
期末倉庫使用状況報告書
申請期日四半期経過後30日以内
必要なケース四半期ごとに倉庫の使用面積を算出し報告を行います。
営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成する必要があります。
受寄物入出庫高及び保管残高報告
申請期日四半期経過後30日以内
必要なケース四半期ごとに倉庫の入出庫数量、残高数量を算出し、報告を行います。
営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成する必要があります。

倉庫業が登録後に必要な手続きについて|サポート行政書士法人

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