倉庫業者向け 内部監査支援
営業倉庫の運用に関する内部監査支援サービス
事業の複雑化や多様化に伴い、適切な規制対応はますます重要になっています。
また、規制対応業務に第三者の視点を取り入れることで、適切なリスクマネジメントと戦略的活用を目指す動きが、大手・上場会社を中心に進んでいます。
専門家を活用することで、コンプライアンス対応におけるリスクの低減だけでなく、業務改善も実現できます。
弊社の支援では、当局の規制やコンプライアンス対策として、各地の営業倉庫の適法性を監査し、自社の倉庫だけでなく、関連する下請け先の事業活動も適切に確認できるようにします。
これにより、コンプライアンス面で問題のない運営を目指し、業務のスムーズな連携、および拡大する事業に対する新しい拠点設立のニーズに応えます。
専門知識と経験豊かなコンサルタントチームが、貴社のニーズに合わせた規制の洗い出しから、効率的な業務フローの構築・実行まで、伴走型でサポートします。
また、多くの企業が直面している小さな許認可や自治体別のルールへの対応、さらには医薬品や化粧品の保管に関する薬事法への対応など、業界特有の複雑な規制への適応も支援できます。
お困りの点やご相談がありましたら、ぜひお問い合わせください。
貴社のニーズに合わせた最適な解決策をご提案いたします。
サポート内容
事前打ち合わせ・予備調査
まずは無料相談をご依頼ください。
現在の問題点・懸念点等をヒアリングし、問題を抱えている可能性のある領域を特定します。
また、今回の社内監査の焦点項目や範囲の確認、監査の実施及びスケジュールについて打ち合わせを行います。
また、直近の法改正や行政の動き等を踏まえ、各種規程や業務細則等の資料を事前に確認し、改善点等を洗い出します。
社内監査実施
指定日に、弊社スタッフが訪問、またはオンラインにて、予備調査で作成した社内監査チェックリストに従って、組織体制・規程の実効性等を中心に現状確認を行います。
ご希望に応じて、社員の方からのヒアリング面談も行います。
社内監査改善報告書の納品
社内監査の実施結果をメールもしくは郵送でお送りします。
また、ご希望により社内監査サポート実施結果の講評会や、問題点を是正するために必要な申請や届出手続きを実施します(申請・届出等は別料金)。
こんな事業者様におすすめ
- 担当者が辞めてしまい、社内にわかる人がいない
- ビジネススキームが適法なのか不安
- 立入検査をされる可能性があるので対策したい
- 本業が忙しく、許認可手続きをしている時間がない
- 近くに頼れる行政書士がいない
弊社ならではのメリット
1.倉庫業に精通したスタッフが在籍
数多くの申請・届出代行の実績がある弊社スタッフが、手続きや規制当局とのやり取りをサポートします。
2.全国展開で手厚いサポート
東京、大阪、名古屋に4つの支店を構え、全国の事業者様のご依頼を受けることが可能です。
現地調査や行政協議などが必要な場合は、現地に出向いてサポートします。
3.スピード対応
弊社では単独の担当者ではなく、チームで対応しております。
細かな実務は社内分担や外注により複数のタスクを同時並行で進めることが出来るため、スピーディーな対応が可能です。
こんなポイントも監査できます
危険物に対する規制
倉庫業において、主に消防法と高圧ガス取締法によって規定される物品が危険物に該当します。
これらの物品は、その性質や含まれる成分によって、酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体などに分類され、指定された数量を超えて保管する場合には、適切な許認可が必要です。
また、高圧ガス保安法や液化石油ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法によっても危険物の取り扱いが規定されており、これらの物品の保管には特定の許認可が求められます。
倉庫業者は、塗料やシンナー、スプレー缶、ライターなど、法律で指定された危険物や高圧ガスを安全に保管するために、これらの規制を遵守する必要があります。
倉庫業者の薬事法許可
薬事法には、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品の製造業の許可が含まれます。
薬事法における製造業の定義は広く、原料の入荷から製品の包装、表示、保管までを含みます。
製造業許可を持つことで、医薬品や医薬部外品、医療機器、化粧品の包装、表示、保管業務を行うことが可能になります(保管や邦文表示のみを行う活動も製造業許可が必要です)。
営業倉庫でこれらの業務を行う場合でも、包装、表示、保管を行う区分の許可を取得し、適法に運用している必要があります。
倉庫業と運送業の兼ね合い
倉庫業と運送業を同時に営む場合、両業務の連携による効率化や顧客サービスの向上が期待できますが、倉庫業法の適合性に影響を与える可能性があります。
倉庫業法は、倉庫業の運営に関わる基準や規制を定めており、運送業との併営がこの基準に影響を及ぼす場合があります。
保安管理
倉庫業法では、倉庫内での物品の保管に関する安全基準が定められています。
運送業を併営することで、運送に使用する車両の出入りが頻繁になり、倉庫内の安全管理や火災予防措置に影響を及ぼす可能性があります。
危険物の保管と運送
倉庫業で危険物を扱う場合、消防法や高圧ガス保安法などに基づく厳格な規制が適用されます。
運送業を併営することで、これら危険物の運送に関わる規制も考慮する必要があり、倉庫内での保管方法や運送車両への積載方法に特別な配慮が必要です。
例えば、危険物を運送する際には、適切な輸送容器の使用や積載量の制限が求められることがあります。
セカンドオピニオンとしてもご活用ください
既に外部の士業事務所やコンサルタントなどに許認可手続きやコンプライアンス対策を依頼している場合でも、依頼先の判断や動きが正しいのか、生産性の向上に寄与するものになっているのか、気になりませんか?
弊社では、そうした場合の相談先としてもサポートを提供しています。
セカンドオピニオンとして、ぜひご活用ください。
※行政の監視が厳格化されています※
物流の停滞が懸念される「2024年問題」への対応の一環として、既に荷主側への規制や監視が強まってきています。
今後は、荷主側だけでなく、倉庫(荷受)側への規制も強まる可能性があります。
トラックGメンによる荷主等への監視体制をさらに強化
国土交通省は、2023年11~12月を「集中監視月間」と位置付け、集中的に取り締まりを実施しました。
【悪質な荷主等の監視強化】
全トラック事業者を対象にした調査結果等を基に、悪質な荷主等に対し「要請」「勧告・公表」を行い、早急な是正を促進
【関係行政機関との連携強化】
国交省・厚労省・中小企業庁が連携し、荷主やトラック事業者への合同ヒアリングを実施
【情報収集の強化】
これまでの「要請」事例を示しつつ、プッシュ型の情報収集を実施し、全国のトラック事業者や労働組合、地方適正化事業実施機関からの悪質な荷主等に係る情報収集を強化
※出典:国土交通省 トラックGメンによる荷主等への監視体制をさらに強化 ~ 「集中監視月間」スタート! ~(令和5年11月7日発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001707131.pdf
詳細をご希望の方は、以下のフォームからお問い合わせください。