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高圧ガスの取扱・保管

更新日:2024年3月21日


高圧ガスとは

高圧ガスの定義

高圧ガス保安法(第二条)の高圧ガスの定義は下記のように決められています。

高圧ガスの種類

高圧ガスを貯蔵する場合の許可

高圧ガスの貯蔵や販売を行う事業者は、取り扱う高圧ガスの種類と取扱量によって異なる許可の取得や届出を行う必要があります。

許可が必要になる条件

第一種貯蔵所設置届出


下記A~Cに該当する貯蔵所を持つ事業者は、貯蔵所ごとに「第一種貯蔵所」の設置許可を都道府県知事から受ける必要があります。

A:第一種ガスのみを3,000㎥以上貯蔵する場合
B:第二種ガスのみを1,000㎥以上貯蔵する場合
C:第一種ガスと第二種ガスの両方を下記のN㎥以上貯蔵する場合

※Cの場合は、第一種ガスの貯蔵量をM㎥(0

高圧ガスを貯蔵する場合の届出

第二種貯蔵所設置届出


許可対象の貯蔵量未満で300㎥以上の貯蔵を行う場合は、「第二種貯蔵所」の設置届出を都道府県知事に提出する必要があります。

高圧ガスを販売する場合の届出

届出が必要になる条件

高圧ガス販売事業届出

高圧ガスの販売を行う事業者は、販売所ごとに事業開始の日の20日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。

届出に必要な事項

高圧ガス販売主任者


高圧ガス販売業者は、販売所ごとに「高圧ガス販売主任者」を選任し、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理を行わせる必要があります。

【高圧ガス販売主任者の要件】

免状の交付:下記のいずかの免状の交付を受けている必要があります。

・甲種化学責任者免状

・乙種化学責任者免状

・甲種機械責任者免状

・乙種機械責任者免状

・第一種販売主任者免状

実務経験

免状の交付を受けていることに加えて、下記の販売所の区分ごとに決められたガスの製造又は販売に関する6か月以上の実務経験が必要です。

高圧ガスの販売・貯蔵に関する各種手続き一覧

貯蔵

・第一種貯蔵所設置許可申請

・第一種貯蔵所位置等変更許可申請

・第一種貯蔵所完成検査申請

・第一種貯蔵所承継届

・第一種貯蔵所軽微変更届

・高圧ガス製造施設等撤去予定報告書

・第二種貯蔵所設置届

・第二種貯蔵所位置等変更届

・貯蔵所廃止届

・名称、事業所所在地変更

販売

・高圧ガス販売事業届

・販売に係る高圧ガスの種類変更届

・高圧ガス販売主任者届

・高圧ガス販売事業承継届

・高圧ガス販売事業廃止届

・高圧ガス販売事業等変更届

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