営業倉庫の種類
倉庫業登録は、8つの種類とトランクルームに区分されています。
大きく分類すると以下のようになっています。
一類倉庫 | 危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能な倉庫。 |
二類倉庫 | 耐火性能を要しない倉庫。飼料、ガラス器、缶入製品、原木などを保管することが可能。 |
三類倉庫 | 防水、防湿、遮熱、耐火の各性能と防鼠措置を要しない倉庫。陶磁器、アルミ、原木などを保管することが可能。 |
野積倉庫 | 柵や塀で囲まれた区域。岩塩、原木などを保管することが可能。 |
水面倉庫 | 原木を水面で保管する倉庫。 |
貯蔵槽倉庫 | 穀物などを、ばら貨物及び液体等で保管する倉庫。サイロ、タンクが該当。糖蜜、小麦粉などを保管することが可能。 |
危険品倉庫 | 建屋、区画、タンクなどで危険物、高圧ガスなどを保管する倉庫。アルコールなどを保管することが可能。 |
冷蔵倉庫 | 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫。冷凍食品などを保管することが可能。 |
トランクルーム | その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫。 |
保管物品により登録を受ける倉庫の種類が異なります
倉庫業では倉庫ごとに種類が分けられていて、何を保管するかで倉庫の種類が決まります。
まずは貴社が荷主のどのような荷物を保管する予定なのか確認する必要があります。
第1類物品 | 第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類以外の物品 |
第2類物品 | 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第3類物品 | 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの |
第4類物品 | 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
第5類物品 | 原木等水面において保管することが可能な物品 |
第6類物品 | 容器に入れていない粉状又は液状の物品 |
第7類物品 | 消防法第2条の危険物及び高圧ガス取締法第2条の高圧ガス |
第8類物品 | 農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 |
保管物品を確定し、申請する倉庫業登録の種類を決定します
保管する物品が確定したら、以下の表を参考に、どの種類の倉庫業登録を申請すべきかを判断します。
倉庫の種類/保管物品 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | 第8類 |
一類倉庫 | ○ | ○ | ○※1 | ○※1 | ○ | ○※1 | × | × |
二類倉庫 | × | ○ | ○※1 | ○※1 | ○ | ○※1 | × | × |
三類倉庫 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
野積倉庫 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
貯蔵槽倉庫 | ○※2 | ○※2 | × | × | × | ○ | × | × |
危険品倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
冷蔵倉庫 | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
水面倉庫 | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
○保管可 ×保管不可
※1 第7類物品を除く
※2 ばらの物品に限る
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