変更登録申請
倉庫業登録は、登録を受けた後に変更が生じた場合の手続きがあり、事前に国交省・運輸局の認可を受けておく変更登録と事後に報告を行う変更届出の2種類に分かれます。
平成23年度に、すでに登録を受けている倉庫業者に対して、営業停止の行政処分が下されたケースがありましたが、これは変更登録の手続きがなされていなかったことによるものでした。
どのような場合に変更登録の申請が必要になるのか
国交省は、すでに倉庫業登録を受けている倉庫業者が変更を行う前に事前に手続きが必要なものとして以下のものを定義しています。
■倉庫が新たに営業に使用される場合の変更登録
新築 | 既存倉庫に加えて新たに倉庫を新築し倉庫業を行う場合 |
買入 | 既存倉庫に加えて新たに倉庫を建物で又は区画を購入し倉庫業を行う場合 |
借入れ | 既存倉庫に加えて新たに倉庫を建物で又は区画を借りて倉庫業を行う場合 |
自家用倉庫の転用 | 自家用倉庫を営業用倉庫に変更する場合 |
移築 | 既存の倉庫を解体して他の場所へ移し建て直す場合 |
増築 | 現在の倉庫に新しい倉庫をつけ加える場合。床面積を増やす場合 |
■規模の拡大を伴わない主要構造の一部変更の場合の変更登録
減坪 | 賃貸借契約の終了などにより、倉庫業の床面積を減らす場合 |
壁等主要構造の変更 | 既存倉庫において壁・柱・床・はり・屋根・階段の構造に変更が生じる場合 |
移動 | 区画整理などにより倉庫が移動する場合 |
倉庫の類別変更 | 保管する物品に変更があり、倉庫の類別に変更が生じる場合 |
■冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更
倉庫業登録は建物ごと・区画ごとに受ける許認可
当社で倉庫業登録に関してご相談を受けるなかで、事業者様のほうで勘違いされているよくあるケースはこのようなものです。
「すでにある倉庫で倉庫業の登録を受けているので、新たに別の場所で倉庫を借りても手続きは必要ない」
→倉庫業登録は建物ごと・区画ごとに与えられる許認可です。新たに倉庫を借りれば、事前にその倉庫について変更登録の申請を行い、登録を受けなければなりません。
「すでに倉庫の一部の区画で倉庫業の登録を受けているので、新たに隣の区画を借りても手続きは必要ない」
→倉庫業登録は建物ごと・区画ごとに与えられる許認可です。新たに倉庫区画を借りて増坪しているのであれば、事前にその倉庫について変更登録の申請を行い、登録を受けなければなりません。
「倉庫の貸主が倉庫業の登録を受けているので、テナントは登録を受ける必要はない」
→3PL事業をされている事業者やピッキングなどの倉庫内業務をされている事業者の方々によくある勘違いです。倉庫業の登録は、倉庫の貸主が受けるものではなく、荷主と寄託契約を交わし、保管料を請求する事業者、倉庫のオペレーションを行う事業者が受ける必要があります。
このようなケースに該当する場合、倉庫業登録を受けていない、変更登録の申請を行っていなければ、無登録営業として処分の対象となることが考えられます。
行政の処分だけでなく、荷主の信頼を落とし、事業がストップしてしまい、会社に大きな損害が生じてしまうことにもなります。
ぜひ早めの倉庫業登録・変更登録の申請をご検討ください。
倉庫業登録の適切な管理はできていますか?
倉庫業登録は、一度登録すると更新の手続きがないために、国土交通省・運輸局側のチェックが入りにくい許認可といえます。
そのため新規登録したときの状況から変更が生じていても、適切な手続きがなされていないケースもよく見受けられます。
「倉庫の一部を賃貸するようになった」
「倉庫で大きな増築工事をした」
「新たに別の倉庫を借りている」
「管轄する営業所や倉庫管理主任者が変更になっている」
このような場合すべて登録後の手続きが必要となります。
以前、倉庫業登録を受けているある倉庫業者に国土交通省の監査が入り、当初登録を受けている倉庫ではない別の倉庫で荷物の保管をしていて、登録を受けている倉庫に対して業務停止の行政処分が下されたケースがありました。
当社では、荷主からの信頼を落としてしまう、このような処分とならないために、倉庫業登録を受けられている事業者様に対して、倉庫業登録の定期的な見直し、国交省監査対策等のサービスも充実させております。ぜひご相談ください。
倉庫業の変更登録申請について|サポート行政書士法人
倉庫業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で倉庫業の登録をされる方から、すでに倉庫業登録を受けておられる皆さまに対して、倉庫業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
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