危険物の保管
更新日:2024年3月20日
倉庫業における危険物とは、倉庫業法に定められている第7類物品「消防法第2条の危険物及び高圧ガス取締法第2条の高圧ガス等」が該当します。
まず、消防法第2条の危険物は以下のものになります。
消防法第2条の危険物
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量を超える場合に必要な許認可 |
第一類 | 酸化性固体 | 一 塩素酸塩類 二 過塩素酸塩類 三 無機過酸化物 四 亜塩素酸塩類 五 臭素酸塩類 六 硝酸塩類 七 よう素酸塩類 八 過マンガン酸塩類 九 重クロム酸塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 危険物貯蔵施設の設置許可証 |
第二類 | 可燃性固体 | 一 硫化りん 二 赤りん 三 硫黄 四 鉄粉 五 金属粉 六 マグネシウム 七 その他のもので政令で定めるもの 八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 九 引火性固体 | 危険物貯蔵施設の設置許可証 |
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 一 カリウム 二 ナトリウム 三 アルキルアルミニウム 四 アルキルリチウム 五 黄りん 六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) 八 金属の水素化物 九 金属のりん化物 十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 十一 その他のもので政令で定めるもの 十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 危険物貯蔵施設の設置許可証 |
第四類 | 引火性液体 | 一 特殊引火物 二 第一石油類 三 アルコール類 四 第二石油類 五 第三石油類 六 第四石油類 七 動植物油類 | 危険物貯蔵施設の設置許可証 |
第五類 | 自己反応性物質 | 一 有機過酸化物 二 硝酸エステル類 三 ニトロ化合物 四 ニトロソ化合物 五 アゾ化合物 六 ジアゾ化合物 七 ヒドラジンの誘導体 八 ヒドロキシルアミン 九 ヒドロキシルアミン塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 危険物貯蔵施設の設置許可証 |
第六類 | 酸化性液体 | 一 過塩素酸 二 過酸化水素 三 硝酸 四 その他のもので政令で定めるもの 五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 危険物貯蔵施設の設置許可証 |
高圧ガス取締法第2条の高圧ガス等
高圧ガス保安法、液化石油ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法に係る危険品は以下のものが該当します。
根拠法令 | 要件等 | 必要となる許認可 |
高圧ガス保安法 | 高圧ガス保安法第16条第1項に規定する第1種貯蔵倉庫 | 第一種貯蔵所設置許可 |
高圧ガス保安法第17条の2第1項の第2種貯蔵所 | 第二種貯蔵所設置届出 | |
液化石油ガス保安法 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫 | 貯蔵施設設置許可 |
石油コンビナート等災害防止法 | 石油コンビナート等災害防止法第2条第4項に規定する第1種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受ける必要のある事業所に限る。)である倉庫 | 第1種事業所新設計画届出 |
危険品倉庫での保管が必要となる例
物品 | 主な成分 | 根拠法令 |
塗料・シンナー | 引火性液体 | 消防法 |
スプレー缶 | 高圧ガス、引火性液体 | 高圧ガス保安法、消防法 |
ライター | 液化石油ガス | 液化石油ガス保安法 |
タイヤ等の消防法において「指定可燃物」という扱いになる物品は、一般的には危険物扱いではないので「一類倉庫」での保管という判断となりますが、保管や取扱いにおいては管轄の消防署、運輸局へ相談して判断することをおすすめします。
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