倉庫業登録

危険物の保管

更新日:2024年3月20日


倉庫業における危険物とは、倉庫業法に定められている第7類物品「消防法第2条の危険物及び高圧ガス取締法第2条の高圧ガス等」が該当します。

まず、消防法第2条の危険物は以下のものになります。

消防法第2条の危険物

類別性質品名指定数量を超える場合に必要な許認可
第一類酸化性固体一 塩素酸塩類
二 過塩素酸塩類
三 無機過酸化物
四 亜塩素酸塩類
五 臭素酸塩類
六 硝酸塩類
七 よう素酸塩類
八 過マンガン酸塩類
九 重クロム酸塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物貯蔵施設の設置許可証
第二類可燃性固体一 硫化りん
二 赤りん
三 硫黄
四 鉄粉
五 金属粉
六 マグネシウム
七 その他のもので政令で定めるもの
八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
九 引火性固体
危険物貯蔵施設の設置許可証
第三類自然発火性物質及び禁水性物質一 カリウム
二 ナトリウム
三 アルキルアルミニウム
四 アルキルリチウム
五 黄りん
六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
八 金属の水素化物
九 金属のりん化物
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物貯蔵施設の設置許可証
第四類引火性液体一 特殊引火物
二 第一石油類
三 アルコール類
四 第二石油類
五 第三石油類
六 第四石油類
七 動植物油類
危険物貯蔵施設の設置許可証
第五類自己反応性物質一 有機過酸化物
二 硝酸エステル類
三 ニトロ化合物
四 ニトロソ化合物
五 アゾ化合物
六 ジアゾ化合物
七 ヒドラジンの誘導体
八 ヒドロキシルアミン
九 ヒドロキシルアミン塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物貯蔵施設の設置許可証
第六類酸化性液体一 過塩素酸
二 過酸化水素
三 硝酸
四 その他のもので政令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物貯蔵施設の設置許可証

高圧ガス取締法第2条の高圧ガス等

高圧ガス保安法、液化石油ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法に係る危険品は以下のものが該当します。

根拠法令要件等必要となる許認可
高圧ガス保安法高圧ガス保安法第16条第1項に規定する第1種貯蔵倉庫第一種貯蔵所設置許可
高圧ガス保安法第17条の2第1項の第2種貯蔵所第二種貯蔵所設置届出
液化石油ガス保安法液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫貯蔵施設設置許可
石油コンビナート等災害防止法石油コンビナート等災害防止法第2条第4項に規定する第1種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受ける必要のある事業所に限る。)である倉庫第1種事業所新設計画届出

危険品倉庫での保管が必要となる例

物品主な成分根拠法令
塗料・シンナー引火性液体消防法
スプレー缶高圧ガス、引火性液体高圧ガス保安法、消防法
ライター液化石油ガス液化石油ガス保安法

タイヤ等の消防法において「指定可燃物」という扱いになる物品は、一般的には危険物扱いではないので「一類倉庫」での保管という判断となりますが、保管や取扱いにおいては管轄の消防署、運輸局へ相談して判断することをおすすめします。

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