倉庫業の事業譲渡・合併
更新日:2024年3月20日
倉庫業の事業譲渡・営業譲渡
倉庫業登録は一般的な許認可と異なり、営業譲渡・事業譲渡によって、倉庫業登録を承継させることが可能となっています。
最近では、親会社が受けている倉庫業登録を子会社に移したり、子会社間で受けている倉庫業登録を集約したりするグループ内会社の再編や、グループ内で物流会社を設立する際に、このスキームが利用されます。
倉庫証券を発行しない一般的な倉庫に関しては、営業譲渡は届出制となっており、事後の届出で済み、新規登録と比べても圧倒的に手続きが簡素化されます。
ただし、下記のようなケースでは営業譲渡・事業譲渡が認められませんので注意が必要です。
・倉庫建物のみや営業所のみの譲渡
・倉庫業登録の地位のみの譲渡
・倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡
つまり倉庫施設とそれに伴う営業権がセット(営業の同一性が全体として認められる)で譲渡される必要があります。
また、倉庫業登録の一部の事業譲渡・営業譲渡も可能です。
複数の倉庫で倉庫業登録を受けていて、ある営業所が管理するひとつの倉庫について営業権とセットで譲渡することが認められています。
ただし、倉庫建物1棟まるごとで倉庫業登録を受けていて、その一部となるワンフロアだけとか1区画だけを譲渡することはできません。
倉庫業登録を受けている倉庫単位での事業譲渡・営業譲渡が必要となります。
■倉庫業の営業譲渡の場合に必要な書類
1 | 営業譲受届出書 |
2 | 譲渡譲受契約書の写 |
3 | 譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表 |
4 | 譲受る法人の登記簿謄本 |
5 | 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
6 | その他の手続き ・倉庫寄託約款の承継 ・料金設定の承継 ・倉庫管理主任者の承継 |
倉庫業者の合併・分割
倉庫業登録は、営業譲渡・事業譲渡により倉庫業登録を承継させることが可能となっているのと同様に、倉庫業者の吸収合併・新設合併、吸収分割・新設分割により、倉庫業登録を承継させることが可能となっています。
親会社の会社分割により物流子会社を設立したり、子会社間で受けている倉庫業登録を合併により集約したりする際に、このスキームが利用されます。
倉庫証券を発行しない一般的な倉庫業者においては、合併分割の手続きは、届出制となっており、事後の届出で済み、新規登録と比べても圧倒的に手続きが簡素化されています。
■倉庫業の合併・分割の場合に必要な書類
1 | 合併届出書又は分割届出書 |
2 | 合併契約書又は分割契約書 |
3 | 合併又は分割によりにより承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表 |
4 | 承継する法人の登記簿謄本 |
5 | 承継する法人の役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
6 | その他の手続き ・倉庫寄託約款の承継 ・料金設定の承継 ・倉庫管理主任者の承継 |
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