倉庫業登録の事前調査
更新日:2024年3月20日
倉庫業登録は、倉庫の建物が、登録を受けようとする設備基準をクリアしているかどうかが大きなポイントです。
当社では、倉庫業登録の申請の前に、まず検討している倉庫がそもそも倉庫業法が求める基準をクリアできているのかを事前に調査するサービスを行っております。
事前調査項目 一類倉庫の場合
1 | 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること ①建築基準法の規定に適合している。又は建築基準法第6条第1項各号に該当しない倉庫であって、消防法第17条第1項、港湾法第40条第1項、都市計画法第29条第1項若しくは第2項いずれかに該当する場合は、これら該当する規定に適合している |
2 | 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること |
3 | 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること ①軸組み、外壁又は荷ずりが、2,500N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していると認められる ②荷崩れのおそれのない措置が講じられている ③床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していると認められる |
4 | 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること ①屋根が金属板葺等と同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められる ②外壁が金属板張等と同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められる ③雨水を有効に排出できる雨樋を有する ④倉庫又は倉庫に隣接して設けられた設備の内部に樋及びこれに伴う排水路並びに水を使用する設備が設けられていない ⑤倉庫又は倉庫に隣接して設けられた設備の内部に樋又はこれに伴う排水路若しくは水を使用する設備が設けられている |
5 | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること ①床面にアスファルト舗装が施されている等と同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられている |
6 | 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること ①平均熱貫流率が4.65W/㎡K以下となるように措置されている |
7 | 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること ①防火構造で外壁の延焼の恐れがある部分に設けられた開口部に建築基準法第2条第9号の2ロに定める防火戸を有する ②耐火建築物である ③準耐火建築物である |
8 | 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること ①付近に火気取扱施設、業務上火気取扱施設、危険物等取扱施設が存在しない ②付近に火気取扱施設、業務上火気取扱施設、危険物等取扱施設が存在する |
9 | 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること ①倉庫の設けられている建物内に火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられていない ②倉庫の設けられている建物内に火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている |
10 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する) |
11 | 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること ①出入口に扉を有し、かつ、錠を備えている ②侵入のおそれがある開口部には鉄格子を設ける等当該開口部からの侵入を防ぐ措置が講じられている ③夜間、倉庫の出入口周辺部の地上高1.5m部分において、2ルクス以上の照度が確保できるように屋外に照明が設けられている ④倉庫における盗難、火災等の事故の発生を警戒し、防止するため、警備業法(昭和40年法律第117号)第2条第5項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制を有する ⑤倉庫が設けられている建物内に、当該倉庫に隣接して当該倉庫の事業の用に供しない部分が存在する場合にあっては、当該部分から倉庫又は倉庫に付随する施設に直接立ち入ることができないような措置が講じられている ⑥倉庫が設けられている建物内に、当該倉庫に隣接して当該倉庫の事業の用に供しない部分が存在しない |
12 | 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること |
完了済検査を受けていない倉庫の倉庫業登録
かなり以前の建築された倉庫によくあるケースで、完了済検査を受けていない倉庫というのが存在します。
検査済検査を受けているが検査済証がない場合だと、自治体に証明書を発行してもらうことで代用できるのですが、そもそも完了済検査を受けていないというケースですと、倉庫業登録は非常に難しくなります。
国交省が提供している倉庫業の手引きにも、「完了検査済証のない建築物は建築基準法(第7条)違反であるので申請を受けることができません。」と明確に記載されています。
倉庫の賃貸借契約を締結したあとや、倉庫を購入した後にこのことが判明して、トラブルになっているケースもよく耳にします。
このような場合は、倉庫業登録を管轄する国交省や運輸局ではなく、自治体と交渉や建築基準法上の手続きをすることにより、倉庫業登録が可能となるケースがあります。
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