倉庫業登録

保税蔵置場の許可申請

更新日:2024年3月21日


当社では、倉庫事業者の保税蔵置場の許可申請をサポートしております。

保税蔵置場の許可を受けることにより、指定保税地域よりも長期間蔵置することが可能となります。(長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間、承認を受けない一時蔵置の場合には3カ月間)

保税蔵置場の許可基準

保税蔵置場の許可を受けるには以下の要件をクリアする必要があります。

1.人的要件

申請に係る保税蔵置場の業務内容その他から判定し、保税蔵置場の業務を行ううえで必要な法令等についての知識及び記帳能力等が十分であって、外国貨物等の保管業務に関し十分な管理及び業務処理能力を有すると認められた者
下記3の要件を満たす施設において、許可申請書に添付された「貨物管理に関する社内管理規定」に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制、業務手順、手続等を確保できる能力を有すると認められる者
貨物取扱量を勘案して、法の規定により課される許可手数料、亡失貨物に係る関 税等の経済的負担に耐え得る資力を有すると認められる者

2.場所的要件

当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程が25キロメートル以内の場所にある施設
当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程が25キロメートルを超えおおむね100キロメートル以内の場所にある施設であり、その施設の所在地及び周辺の地域における道路、港湾及び空港その他の交通施設が整備されているもの
上記①及び②の場所以外の場所にある次に掲げる施設その他の施設で、蔵置施設、蔵置する貨物の種類、地域の国際化・活性化に資する観点等を勘案し、上記①及び②の場所以外の場所に立地することがやむを得ない事情にあると税関長が認めるもの
・特殊な保管施設を必要とする貨物(例えば、危険物、ウイスキーの原酒等をいう。)のみを蔵置するための施設
・臨海の工場の構内又はこれに近接している施設で、輸出入貨物を直接本船に積卸しするもの(はしけ又は内航船舶を介してする場合を含む。)
・開港内の臨海の施設で、輸出入貨物を直接本船に積卸しするもの
・原木の貯木場
・輸出貨物のみを蔵置する施設(法第56条第3項の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受ける場合を含む。)
・法第43条の3第1項の規定により外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認をあらかじめ受けた貨物のみを置く施設

3.施設的要件

許可申請書に添付した「貨物管理に関する社内管理規定」に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であることが必要です。

また、当該施設につき、原則として、以下の措置が講じてあることも必要です。ただし、保税地域の立地場所、蔵置貨物の種類その他の事情を勘案し、当該措置を採ることが不可能又は不要な場合には、貨物の保全を図るため必要な範囲において適宜の措置が講じてあることが求められます。

①コンテナ・ターミナル、野積場等の土地に貨物を蔵置する保税地域においては、当該保税地域内に外部から容易に侵入できないような障壁、フェンス等を外周に設置するとともに、当該保税地域内において適度な照度を確保できるような照明装置が設置されていること。また、出入口には施錠が可能なゲート等の設備が設置されていること。

②コンテナ・フレイト・ステーション、倉庫等の貨物を蔵置する施設を有する保税地域においては、当該施設の出入口、窓、その他の侵入が可能な部分について、外部から不審者等が容易に侵入できないように施錠その他の措置が講じてあること。

4.量的要件

申請に係る施設の輸出入貨物取扱見込量が、当該施設の所在する港湾又は地域における既存の同種条件にある保税蔵置場等に比較して同程度か又はそれ以上であると認められるものであることが必要です。

ただし、次に掲げる施設で事情やむを得ないと認められるものについては、この限りではありません。

①港湾及び空港の機能を維持するために必要と認められるもの(例えば、船(機)用品、航空機部品を取り扱うもの等をいい、当該港湾地帯に他の通関施設がないために設置する必要があると認められるものを含む。)

②危険品又はこれに準ずる貨物を蔵置するためのもの

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