倉庫業登録

コラム/営業倉庫として登録しないリスク

更新日:2024年3月12日


弊社では数多くの倉庫業登録申請の経験やノウハウを活用し、倉庫の運用に関する相談を受けています。

自社の倉庫で行っている事業の実態が倉庫業に該当している可能性があるにも関わらず、営業倉庫登録をせずに放置されてしまっているという事例がよくあります。

無登録倉庫でもリスク

倉庫業法では、国土交通省大臣から権限を受けた地方運輸局長が倉庫に立ち入り検査を行うことが出来るとされています。

この立ち入り検査により、登録を受けてない倉庫で寄託保管を行ったとして、行政処分および社名公表に至った事例があります。事業者様にとって、無登録倉庫での倉庫業を営んでいる実態を放置しておくのはリスクが高いといえるでしょう。

このようなリスクを懸念された事業者様から弊社にご相談をいただいた事例をご紹介します。

自社の事業実態と倉庫業登録の必要性

事業者様は自社の取引実態が倉庫業に該当するのではないかと懸念され、弊社にご相談に来られました。事業の実態を聞き、倉庫業を所管する運輸局に確認をしたところ倉庫業への該当性が高いという見解でした。

営業倉庫登録における懸念点

適法に取引を継続するにはまず、営業倉庫の登録申請を行うか、営業倉庫に該当しない取引形態に変更するか判断を行う必要があります。営業倉庫は設備基準が厳しく設定されており、基準に準拠している旨の証明が必要になるため、すんなり登録が出来ないことも多々あるからです。

登録出来ない状態の倉庫を登録できる状態にするためには前段階として、建築確認申請等の行政手続や床の強度など営業倉庫の基準を満たすことを証明するための費用、設備基準を満たすための工事費用等、大きなコストがかかってしまうことがあります。

課題の認識と整理

そのため、営業倉庫として登録できる可能性と登録申請に至るまでに解決するべき課題を把握するための調査を提案させていただきました。対象となる複数の倉庫について、現状のまま営業倉庫として登録出来る可能性は高いのか、可能性が低い場合はどのような対応が必要になるのか、資料精査や行政調査を通して、整理させていただきました。

調査を通して認識した課題

調査した倉庫の中には、建築基準法上、営業倉庫として建築された建物でない倉庫や適法性に疑義のある建物が多くありました。このような倉庫の登録申請を進めるには、営業倉庫への用途変更の確認申請や営業倉庫と同等の設備基準を満たしていることの一級建築士による証明が必要になってきます。これらの手続きや証明には、長い時間や大きなコストがかかってしまう可能性が高いです。

営業倉庫登録のための時間やコストを考えると、営業倉庫として使用可能な倉庫への事業の移管や、事業形態の転換を行った方が高い費用対効果を得られる可能性もあります。

調査を通して得られるメリット

営業倉庫として登録出来る可能性や必要な対応事項を把握しておくことで、事業者様にとって重要な意思決定のサポートが可能です。

意思決定の結果、営業倉庫登録を進める場合であれば、必要な対応事項に関するアドバイスや登録申請手続きの代行まで継続的にサポートさせていただきます。

倉庫業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で倉庫業の登録をされる方から、すでに倉庫業登録を受けておられる皆さまに対して、倉庫業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。