産業廃棄物処理業許可

収集運搬業:許可概要

更新日:2024年3月21日


収集運搬業とは

収集運搬業とは言葉のとおり運ぶ業者さんです。 つまり産業廃棄物を集めて運搬を行う運送会社です。

ただし、産業廃棄物を集めて下ろすのですが、積み込むことと降ろすことにはそれぞれ許可が必要となります。

許可を申請する場合には、管轄の自治体に許可申請しなければなりません。

積む場所と下ろす場所が同一の地域であれば申請する自治体は1つですむのですが、積む場所と下ろす場所が違う地方自治体の場合は、それぞれの地方自治体に申請しなければなりません。

ただし、運ぶ距離が長距離にわたる場合、途中通過する場所には許可をとる必要はありません。

収集運搬業の許可

産業廃棄物業を始める場合には、業を行おうとする地方自治体の都道府県知事(政令指定都市であれば市長)の許可が必要です。

もちろん積む場所と下ろす場所が違うと2ヶ所の申請が必要です。

建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される各都道府県の許可を受けておく必要があります。

また場合によっては「積替・保管」付きの収集運搬業の許可を取得する必要があります。
扱う廃棄物(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)の種類ごとに許可の取得が必要となりますので注意してください。

積替・保管

収集運搬業を始める場合、必ず聞かれるのが「積替・保管」の”あり”と”なし”です。

どちらにするは最初に決めておきましょう。

ちなみに「積替・保管」の”あり”と”なし”では審査の厳しさが異なります。

積 替 保 管 あ り
産業廃棄物を収集した後、自分の会社が所有する土地に荷物を下ろす場合です。 
申請する場合には、産業廃棄物の量と何日間置いておくかということも考えておく必要があります。
場合によっては事前計画書の提出を求められる場合もあるのでよく考えておきましょう。
積 替 保 管 な し
「あり」の場合とくらべて審査基準は比較的ゆるくなります。
「なし」の許可が必要となるのは、収集した産業廃棄物を排出した場所から処理施設まで直接運ぶ場合です。

産廃に関するお問い合わせはサポート行政書士法人まで

収集運搬業の許可は、廃棄物の種類ごとに申請が必要です。

一つでも種類を申請し忘れてしまうと、変更許可申請をしなければなりません。

書類の量が膨大になりますので、本業に集中するためにも、行政書士をご利用ください。

専門スタッフが対応させていただきます。