産業廃棄物処理業許可

収集運搬業:運搬車

更新日:2024年3月20日


産業廃棄物収集するための運搬車は、それに適した車両でないといけません。

悪臭を排出したり、荷物が落ちそうな車両でないことが、運搬車の条件とされています。

そして平成17年4月1日から産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられました。

車両について

運搬車両については、粉塵などの飛散防止措置がしっかりと取られて、車の大きさに対してあまりに過大な廃棄物を運場ない限り、許可は問題なく出ます。
ワンボックスカーや軽自動車でも問題はありません。

リース車でも許可は出ます。
ただし、車検証の「使用者欄」が「申請者」の名前と一致している必要があります。

知人や関連会社から車を借りる場合だと、車検証の「使用者欄」の名前は所有者のままになります。
以上のことから、「賃貸借の車」ですと産業廃棄物収集運搬業の許可要件を満たさないということになります。

また、会社の車の名義が「代表取締役の名義」でも要件は満たさないので、法人名義への変更が必要になります。

車両の名義変更も弊社で対応できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

運搬車への指示

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合ですが以下のことの表示が義務付けられています。

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 氏名又は名称
  • 許可番号(下6桁)

運搬車への書面備え付け

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合には、以下の書面の携帯が義務付けられています。
 

  • 当該収集運搬に係る許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
    (なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報)

管理票(マニフェスト)

産業廃棄物排出事業者が、収集運搬業者または処分業者に対して、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し、および適正な処理が行われるように監視する為のものです。

ゴミの不法投棄が多くなっている現代社会の対策のために義務付けられたものです。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)には紙のタイプと電子書類のタイプがあります。
管理票(マニフェスト)がないと罰則を受ける場合もあるので注意してください。

「この車両で許可はとれるのか・・・」
「車両の名義変更しなきゃいけないけどどうしたらいいのか・・・?」
など、疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが対応いたします。