産業廃棄物処理業許可

収集運搬業:収集分別

更新日:2024年3月22日


産業廃棄物 収集運搬業の許可をうけた場合には、当然、収集分別を行う必要があります。

一般廃棄物処理業許可

一般廃棄物は主に、一般家庭の日常的な生活において生じるゴミ(粗大ゴミ、不燃焼ゴミ、生ゴミ)や、事所の紙くず等のことを指します。

しかし事業所の紙くずや木屑は業種よっては産業廃棄物に該当します。

これらの収集・運搬・処理をするための許可を得る必要があります。

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物とはあらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物の事を指し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定められたものを指し、

業種に関係なく廃棄物に該当するものと、業種によっては廃棄物に該当するものに区分されています。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境を害する恐れがあり、特別な管理を要する廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されています。

こららのゴミを収集・運搬・処理するためには許可を得る必要があります。