中間処分業:施設の承継
更新日:2024年3月22日
処理施設を売買したい、譲りたい、合併するのだが…というご相談をよくいただきます。
理由の1つとしては、「経営層の高齢化が進んでいるにも関わらず、後継者不在の企業が多い」ということ。
もう1つの理由としては、「産業廃棄物発生量増加が見込めず、競争環境も激化したため、事業を続けていく事が困難」ということです。
このような状況で、処理施設などの譲渡、合併、相続などは今後多くなっていく問題となっています。
しかし、産業廃棄物処理業・収集運搬業には譲渡などの手続きはありません。
各都道府県、各市町村の知事の許可が必要となります。
承継例と必要手続き |
例1 中間処理業者Aの事業を企業Bが吸収合併する場合
→Bが中間処理業の新規許可を申請し、保有施設について「合併の許可」を受ける必要があります。
例2 中間処理業者Aの事業をBが引き継ぐ場合(合併しない)
→Bが中間処理業の新規許可を取得する必要があり、保有施設について「譲受けの許可」を受ける必要があります。
また、Aは廃止申請を行う必要があります
例3 中間処理業者Aの法人格は存続するが、Bから取締役を送り込む場合(Bが経営を引き継ぐ)
→Aが役員の変更申請を行う必要があります。
例4 中間処理業者Aの経営者が他界し、相続としてCに許可を残した。
→許可施設設置者について相続があったときは、相続人Cは許可施設設置者Aの地位を承継します。相続によりその地位を承継した相続人Cは、相続の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
以上のように、状況によって必要な手続きは変わってきます。
各自治体によっても手続きが変わってきます。
詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい。