収集運搬業:積替保管あり
更新日:2024年3月22日
産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)とは
産業廃棄物収集運搬業の許可で出来る業務は、「廃棄物の排出現場でゴミを積み込むこと」と「廃棄物処理施設で積み荷を降ろすこと」のみとなっています。
その途中のどこかで廃棄物を降ろすことは出来ません。
更に積んでいる産業廃棄物を降ろさなくても、車(コンテナなど)に積んだまま処理場に持ち込みに行かず、自社の駐車場等で一晩おいておくことも禁じられています。
つまり原則的に産業廃棄物を積みこんだら処理施設に直行しなければなりません。
例えば、「工事現場で廃棄物を積み込んだけれど、処理施設が閉まってしまったから止むを得ず一晩だけ車に積んだまま自社の駐車場に保管してしまった」という場合でも罰せられる可能性があります。
積替保管ありを取ることによるメリット
処理施設に直行しなければならないと言っても、回収が処理施設の閉館に間に合わなかったり、土曜日・祝日になってしまうことが多いのが現実です。
その際に、「積替え保管施設」があれば、そこに決められた種類の産業廃棄物は決められた量だけ保管することができます。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可を取っていれば、遅い時間での回収、積み込みも可能となります。
ある程度の量を貯めてから処理施設に運ぶこともできますので、コスト削減にもなります。
施設によっては、一定以上の産業廃棄物しか受け入れない施設もあるので、その面でも業務の効率化・コスト削減が可能になります。
積替保管施設に必要な要件は各自治体によって異なります。