産業廃棄物処理業許可

収集運搬業:申請区分

更新日:2024年3月22日


産業廃棄物収集運搬業許可申請の区分

産業廃棄物収集運搬業の申請としては、以下の3種類に区分されています。

区 分申請が必要な場合
1.新規許可申請初めて許可を取る場合
※ 許可が失効した場合についても、新規許可申請となります
2.変更許可申請既に許可があって、事業(品目)の範囲を広げる・変更する場合
※ 石綿含有産業廃棄物を増やす場合も変更許可申請となります
3.更新許可申請既に許可があって、更新する場合

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

また、産業廃棄物収集運搬業の許可には、産業廃棄物を収集運搬する許可と特別管理産業廃棄物(爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物)を収集運搬する許可の2種類があります。個別に許可が必要です。

①産業廃棄物とは

種 類排出限定業種内容(事業活動に伴って発生するものに限る)
燃え殻 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等
汚泥 泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
廃油 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油
廃酸 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの
廃アルカリ アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの
廃プラスチック類 固形状の廃プラスチック類
紙くず建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業左記の業種から発生する紙くず
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む)
※ 合成紙は廃プラスチック類
木くず建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業左記の業種から発生する木くず
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずを含む)
繊維くず建設業、繊維工業(衣 服その他の繊維製品 製造業を除く)左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物を含む)
※ 合成繊維くずは、廃プラスチック類
動植物性残さ食料品製造業、飲料・ 飼料製造業(たばこ製 造業を除く)、医薬 品製造業、香料製造業左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 ※ 飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物です
動物系固形 不要物と畜場 食鳥処理場とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず
※合成ゴムは、廃プラスチック類
金属くず 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等
ガラスくず・コンクリートくず及び
陶磁器くず
 1.ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等
2.コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等
3.陶磁器くず:土器くず、陶器くず等
鉱さい 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、 サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
動物のふん尿畜産農業畜産農業から発生する家畜のふん尿
動物の死体畜産農業畜産農業から発生する家畜の死体
ばいじん ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等
処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもの

②特別管理産業廃棄物とは

種 類排出限定業種内容(事業活動に伴って発生するものに限る。)
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の廃油
廃酸 pH2.0以下(著しい腐食性のあるもの)
廃アルカリ pH12.5以上(著しい腐食性のあるもの)
感染性産業廃棄物医療関係機関(病院、診療 所、衛生検査所、老人保健 施設等)血液等、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生 物に関連した試験・検査等に用いられたもの、そ の他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類など








物                  
廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB
汚染物
 PCBが塗布され又は染み込んだもの
PCBが付着又は封入されたもの
廃水銀等施行規則別表第1に掲げる施設において生じたもの廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)
例:金属水銀、水銀化合物の試薬、ポロシメーター (水銀部分)
鉱さい 環境省令で定める基準を超えているもの※1
廃石綿等石綿建材除去事業吹付け石綿除去物等
大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設及び当該施設が設置されている事業場集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物
(防じんマスク、集じんフィルター等)
ばいじん
燃え殻
大気汚染防止法施行令別表 第1に掲げる施設等に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの  環境省令で定める基準を超えているもの※1
廃油水質汚濁防止法施行令別表 第1に掲げる施設において生じたもの対象となる廃溶剤※1
汚泥
廃酸
廃アルカリ
水質汚濁防止法施行令別表 第1に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの特定の施設において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリで重金属等、有機塩素化合物等、PCB、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの(環境省令で定める基準を超えているもの)

※ 当該廃棄物を処分するために処理したものを含む。

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