産業廃棄物処理業許可

優良認定

更新日:2024年3月20日


優良認定を受けた産業廃棄物処理業者のメリットとは

都道府県・政令市から優良認定・優良確認を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)となると下記のような様々なメリットが与えられます。

【メリット】

【補   足】

1.許可証等を活用したPR

優良認定業者には、その旨が記載されたが交付されます。

また、「産廃情報ネット」( http://www.sanpainet.or.jp/ )、「優良産廃処理業者ナビゲーションシステム(優良さんぱいナビ)」( http://www3.sanpainet.or.jp/ )等で、排出事業者等の関係者に広く紹介されます。

2.産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長

優良認定業者は、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長されて、7年となるため、許可の更新に関する事務負担軽減につながります。

3.申請時の添付書類の一部

省略

優良認定業者は「産業廃棄物処理業の許可の更新」「事業範囲の変更時の許可」の申請をする際に都道府県・政令市に提出する書類のうち、以下のものを省略できます。

①事業計画の概要を記載した書類

②直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する

③定款及び寄附行為

④処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業についての申請時のみ)

4.財政投融資における優遇

㈱日本政策金融公庫では、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設(※1)を取得するために必要な資金の融資を行っています。

【環境・エネルギー対策貸付制度】

優良認定業者は、通常よりもさらに低利率(特別利率③:年利0.85~2.05%)で融資を受けられます。

 

♦詳細は、㈱日本政策金融公庫相談センター

TEL:0120-868121

HP:http://www.jfc.go.jp/

(※1)分別・保管施設、焼却施設、脱水施設、乾燥施設、破砕施設、無害化施設、リサイクル施設、最終処分場及びその附属施設・ブルドーザー等、幅広い施設が対象です。

5.環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取り扱い(平成25年3月環境省告示第18号)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号、以下「環境配慮契約法」という。)に基づき定められる基本方針が、平成25年3月の告示改正により変更され、国及び独立行政法人等が取り組むべき環境配慮契約の対象として産業廃棄物の処理に係る契約が追加されました。

産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績を定めた上で、裾切り方式が採用されます。裾切り方式による入札条件は、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定されます。

 

その参考となる解説資料では以下のとおりとされています。

 

♦裾切り方式による入札の具体的な条件

① 産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮への取組及び優良基準への適合状況等をポイント制で評価し、一定の点数を上回る事業者には入札参加資格が与えられます。

② この優良基準への適合状況においては、優良認定制度の優良基準に相当する「優良適性(遵法性)」、「事業の透明性」、「環境配慮の取組」、「電子マニフェスト」、「財務体質の健全性」の5項目(標準の配点例では1項目につき10点獲得)が評価項目として設定されているため、優良基準適合事業者が有利となる仕組みになっており、優良認定業者はこれら5項目の個別評価を省略できます。

(標準の配点例では50点獲得)

③ 特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者は、「優良適性(遵法性)」の評価において減点対象となります。

(標準の配点例では-5点)。

 

優良産廃処理業者ナビゲーションシステム(優良さんぱいナビ)

産業廃棄物を排出する事業者が、産業廃棄物の適正処理に向け、優良産廃処理業者の絞り込み検索を可能とした情報発信システムのこと。本システムで情報発信できる産業廃棄物処理業者は、優良認定業者に限定されるため、それが優良認定取得のインセンティブになっています。

優良基準とは

優良認定等を受けるための、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力・実績を有する者の基準です 。

全体像

 

▶本制度(優良認定)は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)に対し、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等のメリットを付与されます。

 

▶優良認定業者として認められるためには、原則、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、都道府県・政令市による審査を受け、優良基準に適合することの認定を受ける(優良認定)ことが必要となります。一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行日である平成23年4月1日の時点で、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、その許可の有効期間の満了日までの間、任意の時点で、都道府県・政令市による審査を受け、優良基準に適合することの確認を受けることができます(優良確認)。

 

▶優良基準は、優良認定を受ける場合と、優良確認を受ける場合で、若干の内容の相違があります(※下記の表参照)。

 

〇優良認定・優良確認の申請者である産業廃棄物処理業者は、自らがどちらの申請をすることになるのかを把握し、優良基準の内容を正しく理解する必要があります。

【基準内容】

【補   足】

1.遵法性

従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと

2.事業の透明性

法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること

3.環境配慮の取組

ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること

4.電子マニフェスト

電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること

5.財務体質の健全性

①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること

②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること

③産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと

6.その他

(優良確認の場合のみ)5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること

なお、本制度に基づく優良認定及び優良確認は、産業廃棄物処理業の許可を受けている者について行うものであり、優良基準に適合していても、産業廃棄物処理業の許可に関する通常の許可基準に適合していない者については、産業廃棄物処理業の許可は付与されません。

また、本制度に基づく優良基準は、全国一律の内容であり、例えば、優良基準以外の追加的基準を設け、当該追加的基準にも適合していなければ優良認定・優良確認を行わないといった運用はできません。

申請に必要な書類

優良認定・優良確認の申請には以下の書類が必要となります。

 

書       類

要否(○:必要)

優良認定

優良確認

遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面

事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類

優良基準適合確認申請書

 

現に受けている産業廃棄物処理業の許可の許可証の写し

 

直前三年事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている許可の申請書に添付したものを除く)

 

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