旅客運送業許可

貸切バス:許可基準

一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準に関する詳細は、以下の通りです。

2.営業所

営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設が営業所とされます。

「営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること」について

・ 自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとされます。

※賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。

・ その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととされます。

・ 経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取扱とされます。

「建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと」について

関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとされ、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととされます。

3.事業用自動車

「事業用自動車」について

(イ) リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとされ、当該契約に係る契約書の提示又は写しの添付をもって、使用権原を有するものとされます。

(ロ) 運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備の実施計画があることについては、定期点検整備に係る概算見積書の写し、宣誓書などの添付により確認されます。

5.自動車車庫

「土地・建物について3年以上の使用権原を有していること」について

・ 自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとされます。

※賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。

・ その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととされます。

・ 経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取扱とされます。

「建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること」について

 関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付が求められ、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出は求められないこととされます。

「事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる十分な広さを有し、必要な点検などができる測定用器具等が備えられているものであること」について

 必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第6条第3項に定めるものとされます。

「事業用自動車が、車庫の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと」について

 道路幅員証明書の添付をもって確認するものとされます。

ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りではありません。

6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設

「土地・建物に3年以上の使用権原を有していること」について

・ 自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとされます。

※賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。

・ その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととされます。

・ 経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取扱とされます。

「建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること」について

 関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付が求められ、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出は求められないこととされます。

7.管理運営体制

「法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること」について

専従する役員のうち1名は、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するための試験に合格した者であることとされます。

「安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること」について

 安全統括管理者として就任することを証する就任承諾書の提出が求められます。

「営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる、常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること」について

・ 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定される要件を満たす管理計画を有するものとされます。

・ 運行管理者の資格要件を証する運行管理者資格者証の写し及び運行管理者として就任することを証する就任承諾書の提出が求められます。

「運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること」について

複数の運行管理者を選任する営業所の場合、運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとされます。

「車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備され、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること」について

 ・ 常時密接な連絡を取れる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、 個別に判断されます。

・ 点呼は対面により実施することとされます。対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の方法により行うこととされます。

「事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告などの責任体制、その他緊急時の連絡体制・協力体制について明確に整備されていること」について

 事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものも含むものとされます。

「常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること」について

  グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有するものとされます。

「利用者等からの苦情処理に関する体制が整備されていること」について

旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとされます。

8.運転者

「事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること」について

運転者の資格を証する運転免許証の写し及び運転者として就任することを証する就任承諾書の提出が求められます。

9.安全投資計画

「輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること」について

・ 「更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要」については、対応する計画、事業収支見積書の関連箇所を記載するものとされます。

・ 「運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数」については、事業年度毎の運転者、運行管理者及び整備管理者の人数(非正規を含む)を記載するものとされ、適切な数の運転者(他の自動車運送事業の用に供する車両に乗務する者も含む)、運行管理者及び整備管理者が選任されているかどうかを確認するものとされます。

・ 「車両の点検及び整備に関する計画」については、貸切バス予防整備ガイドラインの別紙2及び別紙3の添付が必要です。なお、平成29年3月31日までに許可を受けていた場合に限り、事業許可の初回更新時には別紙3の添付は求めないものとされます。

10.事業収支見積書

「安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること」について

・営業収益の内訳は次のとおりとされます。

運送収入・・・・・・・・・・運賃、料金及び利用料

・旅客運賃・・・・・・・・旅客に係る運賃

・その他・・・・・・・・・・旅客運賃以外の運送収入(例:道路利用料)

運送雑収・・・・・・・・・・運送収入以外の営業収益(例:物品管理料、広告料、諸手数料、諸貸付料、雑収入)

※営業収益については、車両一台ごとの収入が記載された書類の添付が必要です。この場合は、運転者数及び車両数に対応した収入となっていなければなりません。なお、更新時においては、一台あたりの収入実績が地方運輸局が管轄する地域ごとの平均収入と比べて高い場合にはそれを用いることができます。

・「安全投資計画の(ハ)~(ヌ)に係る費用」のうち運転者等に係る費用の内訳は次のとおりとされます。給与については、その単価が法令上求められるもの以上となっているかどうかを確認するため、併せて運転者の労働時間の記載が必要です。法令に抵触する恐れがあると判断された場合には、相互通報制度を活用し、労働基準監督署等に通報されます。

給与・手当・・・・・・賃金として毎月従業員に支払われるもの

賞与・・・・・・・・・・・・給与とは別に特別に支払われるもの

法定福利費・・・・・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等社会保険の保険料の事業主負担分

厚生福利費・・・・・・医療・医薬品代、健康診断、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する慶弔見舞金、厚生施設

・備品の維持運営にかかる費用

その他・・・・・・・・・・役員報酬、退職金等のその他の人件費の合計額

なお、法定福利費及び厚生福利費のうち、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険及び健康診断にかかる費用については別途明記することとします。

・「安全投資計画の(ハ)~(ヌ)に係る費用」のうち、営業外収益については、事業年度毎の事業用自動車の取得予定台数及び保有車両台数を記載するものとし、それぞれについて車種区分、初度登録年月、ドライブレコーダーの搭載の有無等を記載した事業用自動車一覧表の添付が必要です。

・「安全投資計画の(ハ)~(ヌ)に係る費用」のうち車両の点検整備に係る費用については、貸切バス予防整備ガイドラインに基づいて別途定める費用が計上されているかを確認するものとされます。

・「適正化機関に納入する負担金の額」については、更新する年に納入する負担金の額を目安として計画年度中の各年度に計上されます。地方バス協会が適正化機関から巡回指導業務を受託し、当該協会員からは負担金を徴収しない場合は、その協会員となっている事業者においては「0円」と記載されます。

・「安全投資計画の①(ヘ)~(ヌ)に係る費用」については、その他運送費の内訳として別途明記することとします。

・事業収支見積書には、許可を申請する年の直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書の添付が必要です(新たに法人等を設立する場合を除く)。

※ここでいう「直近1事業年度」とは、許可を申請する事業者における事業年度終了後100日を経過している場合は前事業年度、経過していない場合は前々事業年度とします。

「安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有しているかどうかについて、専門的な知見を有する者から見て適切なものであること」について

「専門的な知見を有する者から見て適切なものであること」については、別添様式1に公認会計士又は税理士が署名・押印したものが提出された場合は、これをもって「適切なものである」と判断されます。

11.資金計画について

・道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式2を例とします。

・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができることとされます。

・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認されます。

・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認されます。

・その他道路運送法施行規則第6条第1項第6号から第9号に規定する添付書類を基本とし、審査されます。

12.法令遵守

「法人の場合は、法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するものであること」について

・必要な法令の知識については、代表権を有する常勤の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、これを有するものとされます。

・取締役会非設置会社など代表取締役を選定していない申請者である場合、 取締役を代表者とみなして試験を実施します。

・公営事業者に関する役員の範囲は、組織規程、所掌事務規定、決裁権限規定、会計機関規定、内部会議規定、地方議会規定等の規定類や、事業計画、職員の任免、事業資産の調達等一般貸切旅客自動車運送事業の運営に関する重要事項の決定に関して権限を有するか否かにより判断されます。

・申請時に法令試験を受験する役員が代表権を有していない又は非常勤である場合は、法令試験実施日までに代表権を有する常勤役員であることを証するに足る書面(登記事項証明書、常勤・非常勤の別を記載する欄を設けた役員名簿)の提出が求められます。

「健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が、社会保険等に加入すること」について

 「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付が求められ、確認されます。

「法人の場合、その法人の業務を執行する常勤役員が法令遵守の点で問題のないこと」について

・本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、法第7条の欠格事由の規定に準じて事業の適切な運営を確保する観点から設けられたものです。

・適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するものとされます。

「すべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)でないことを含むものとされます。

「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断されます。

13.損害賠償能力

契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付が求められ、確認されます。

事業許可の更新の詳細

提出書類について

 安全投資実績については、前回許可日が属する事業年度から許可の有効期間満了日の直近事業年度までの間の実績を記載することとされます。ただし、平成29年3月31日までに許可を受けていた者に限り、事業許可の初回更新時には、直近事業年度を含む過去5事業年度の実績の記載が必要です。

事業収支実績報告書については、前回許可日が属する事業年度から許可の有効期間満了日の直近事業年度までの間の実績の記載が必要です。ただし、平成29年3月31日までに許可を受けていた場合に限り、事業許可の初回更新時には、 直近事業年度を含む過去5事業年度の実績の記載が必要です。

事業収支実績報告書には、許可の有効期間満了日の直近1事業年度の貸借対照表及び前回許可日が属する事業年度から許可の有効期間満了日の直近事業年度までの各事業年度の損益計算書の添付が必要です。ただし、平成29年3月31日までに許可を受けていた場合に限り、事業許可の初回更新時には、直近事業年度を含む過去5事業年度の損益計算書の添付が求められます。

・申請日時点において、直近事業年度が終了しておらず、許可の有効期間満了日の直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出できない場合においては、次の事業年度の開始後速やかに直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出するものとします。

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