貸切バス:新規許可
更新日:2024年3月23日
乗車定員11人以上のバスを使用して、一つの契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得する必要があります。
サポート行政書士法人では、この旅客自動車運送事業の許可申請を代行しております。
スムーズな許可取得のためにぜひ当社へご相談ください。
一般貸切旅客自動車運送事業の許可までの流れ
貸切バスの許可を取得する場合は、都道府県単位で営業区域を決定し、その営業区域の運輸支局へ一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請書を提出することになります。
申請
車庫、事務所等の実地確認や資金計画予算を作成して、許可要件を満たしているかを確認します。
申請書、事業計画、資金計画などを作成し、添付資料とともに運輸支局へ申請を行います。
法令試験
申請が受理されてから1ヶ月程度後に法令試験が行われます。
運送業に関係する役員、事業主(個人の場合)の方が対象になります。
法令試験を合格することによって、審査が開始されます。
審査
法令試験合格後、3~4ヶ月程度の審査が行われ、許可となります。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、対応する必要があります。
開業準備→開業
以下の手続きを終えた時点で、開業となります。
・運行管理者と整備管理者の届出
・自動車のナンバープレートの変更手続
・自動車任意保険(一定金額以上の補償がある任意保険)の加入
・社会保険の加入(場合によって)
・運賃表と運送業開始の届出
一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準
一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得し貸切バス事業を行うには、以下の基準をクリアする必要があります。
1.営業区域 | 一般貸切旅客自動車運送事業を行うのは原則として都道府県単位とされています。 基本的に県を単位とする営業区域内で終始する運送あるいは発地或いは着地のいずれかが営業区域内となる運送しか行なうことができません。 ただし、都道府県の境界に接する市区町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいいます。以下同じ)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができます。 例えば、東京都江戸川区内に営業所を設置する場合、千葉県浦安市を発着とした貸切運送が可能となります。 なお、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、逆に、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等で当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとします。 |
2.営業所 | ①営業区域内にあること ②営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること ③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと ④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、 適切な運行管理が図られる位置にあること |
3.事業用自動車 | ①車両区分について 大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上 中型車:大型車、小型車以外のもの 小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下 ②事業用自動車について (イ)使用権原を有していること (ロ)中古車の場合、運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があること |
4.車両数 | 営業所を要する営業区域ごとに最低3両の車両を準備する必要があります。 なお、大型車を使用する場合は営業所を要する営業区域ごとに5両が必要となります。 車両数が3両以上5両未満の場合は、中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付されることになります。 |
5.自動車車庫 | ①原則として営業所に併設するものであること 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること ②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること ③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること ④土地・建物について3年以上の使用権原を有していること ⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること ⑥事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる十分な広さを有し、必要な点検などができる測定用器具等が備えられているものであること ⑦事業用自動車が、車庫の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと |
6.休憩用仮眠施設 | ①原則として営業所又は車庫に併設されていること 併設できない場合は営業所及び車庫のいずれからも、直線で2キロメートルの範囲内にあり、十分な管理が可能であること ②事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること ③土地・建物に3年以上の使用権原を有していること ④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること |
7.管理運営体制 | ①法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること ②安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること ③営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる、常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること ④運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること ⑤車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備され、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること ⑥事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告などの責任体制、その他緊急時の連絡体制・協力体制について明確に整備されていること ⑦上記の③~⑥の事項などを明記した運行管理規程等が定められていること ⑧原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること ただし、一定要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定など、整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること ⑨利用者等からの苦情処理に関する体制が整備されていること |
8.運転者 | ①事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること ②運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則第36条第1項各号に該当するものではないこと |
9.安全投資計画 | ①輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること ■安全計画には以下のそれぞれを記載するものとする (イ)更新までの期間における事業の展望 (ロ)更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要 (ハ)運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数 (ニ)車両取得予定台数及び保有車両台数 (ホ)車両の点検及び整備に関する計画 (ヘ)ドライブレコーダーの導入計画 (ト)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画 (チ)公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画 (リ)認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画 (ヌ)その他安全の確保に対する投資計画 ②安全投資計画は許可を受けようとする年の事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画とする。 |
10.事業収支見積書 | ①安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること ■事業収支見積書には次の(イ)~(ヘ)のそれぞれについて記載するものとする (イ)営業収益 (ロ)安全投資計画の(ハ)~(ヌ)に係る費用 (ハ)適正化機関に納入する負担金の額 (二)営業外収益 (ホ)営業外費用 (へ)他事業からの繰入 ②安全投資計画の(ハ)~(ヌ)に係る費用について 所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっていないこと ③ 事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと ④ 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと ⑤安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有しているかどうかについて、専門的な知見を有する者から見て適切なものであること |
11.資金計画 | ①所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること 所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているも のであること (イ)車両費:取得価額(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等(ロ)土地費:取得価額(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (ハ)建物費:取得価額(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (ニ)機械器具及び什器備品:取得価額(未払金を含む) (ホ)運転資金:人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分 (へ)保険料等:保険料及び租税公課(1年分) (ト)その他創業費等開業に要する費用(全額) ②所要資金の50%以上で事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること 事業開始当初に要する資金は次の(イ)~(ハ)の合計額とする (イ)①(イ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又はリースの場合は6か月分の賃借料等 ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする (ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、6か月分の賃借料及び敷金等 ただし、 一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする (ハ)①(二)~(ト)に係る合計額 |
12.法令順守 | ①法人の場合は、法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するものであること ②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が、社会保険等に加入すること ③法人の場合、その法人の業務を執行する常勤役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ)(以下「申請者等」という)が、次の(イ)から(ニ)のすべてに該当する等、法令遵守の点で問題のないこと (イ)法、貨物自動車運送事業法 、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日、車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(法人の場合、発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと (ロ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び 申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(法人の場合、発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと (ハ)法 、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(法人の場合、発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと (二)一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと |
13.損害賠償能力 | 平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること ※ただし、公営の事業者はこの限りではない |
14.許可等に付す条件等 | ①離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等、特殊な装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行う輸送等、特殊な申請の場合はそれぞれの特性を踏まえて判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨の条件等を付すこととする ②運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする ③営業所に常時設置され、インターネットに接続されたパソコンを全ての営業所に設置するとともに、当該パソコンに制度改正等に関する情報等を配信するためのメールアドレス(最新のもの)を運輸局等に対して通知する旨の条件を付すこととする |
15.申請時期 | 許可の申請は、随時受け付けるものとする |
事業許可の更新
更新の条件
(1)上記(1)~(14)((10)④、(11)及び(12)③を除く)の定めるところに準じて審査することとします。
※貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、(12)①については確認しないものとします。
(2)以下のいずれかに該当しないこと。
※ただし(イ)については、親会社等からの融資が確実に得られること等、事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合にはこの限りではありません。
(イ) 許可を申請する年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
(ロ) 前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の 処分を受けている場合
(ハ) 前回許可時から更新申請時までの間に、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について(平成21年10月16日国官運安第156号・国自安第88号・国自貨第95号)」に基づき認定された事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
提出書類
更新にあたり、以下の書類の提出が求められます。
・安全投資計画
・事業収支見積書
・安全投資実績
・事業収支実績報告書
申請手続
申請手続
■申請先
主たる事務所が存する土地を管轄する運輸監理部又は運輸支局
■ 申請時期
別途定めるものとします。
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