旅客運送業許可

貸切バス:訪日外国人向

訪日外国人旅行者向けの貸切バス需要に対応するための貸切バスの臨時営業区域を設定する特例措置について、今後も訪日外国人旅行者数の増加が見込まれる点と、本制度を活用している貸切バス事業者において安全確保策が継続して講じられている点に鑑み、本制度の認可期間を1年間延長することになりました。

対象事業者

 (公社)日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のない事業者

臨時営業区域として設定できる範囲

(イ)営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)(ロ)運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県

※通常の営業区域は営業所が所在する都道府県(出発地又は到着地)

対象旅客

訪日外国人旅行者

認可期間

平成30年3月31日まで

その他

既に平成29年3月末までを期限として当該措置の認可を受けている事業者については、新たに認可申請を行う必要はありません。

参考:訪日外国人旅行者数:約2,404万人(平成28年末時点)

   臨時営業区域設定事業者数、車両数:507者、8,598両(平成29年1月末時点)

   臨時営業区域設定制度による輸送人員:約127万人(平成29年1月末時点) 

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