福祉輸送:資金計画
更新日:2024年3月23日
介護タクシー許可を受けるには、財産的要件も満たす必要があります。
これは、営業していく上で、年間の資金が確保されているか、また開業当初の資金が確保されているかを確認するものです。
財産的要件とは、以下の2点になります。
①所要資金について
・所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的にかつ確実的なものでなければなりません。
なお、所要資金とは、次の(イ)~(ト)の合計額となります。
(イ)車両費 ・・・ 取得価格(未払金も含む)
又は、リースの場合:1年分の賃借料
(※タクシーメータ代・改造費等を含む)
(ロ)土地費 ・・・ 取得価格(未払金も含む)
又は、賃貸の場合:1年分の敷金・賃借料
(ハ)建物費 ・・・ 取得価格(未払金も含む)
又は、賃貸の場合:1年分の敷金・賃借料
(ニ)機会器具及び什器備品 ・・・ 取得価格(未払金も含む)
(ホ)運転資金 ・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2カ月分
(へ)保険料等 ・・・ 保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他 ・・・ 創業費等開業に要する費用
②開業資金について
・所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降、常時確保されていなければなりません。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額となります。
(イ)車両費に係る頭金及び2ヵ月分の分割払支払金
又は、2ヶ月分のリース料
(ロ)資金計画の土地費及び建物費に係る頭金及び2カ月分の分割払支払金、
又は、2ヶ月分の賃借料及び敷金
(ハ)所要資金(ニ)~(ト)に係る合計額
資金計画については、銀行など金融機関の残高で証明する必要があります。
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