福祉輸送:許可要件
更新日:2024年3月23日
許可を取得するための要件
福祉輸送限定の一般旅客運送業許可を取得するための要件は、以下の通りです。
営業区域
①県単位となります。
ただし、県の境界に接する市町村に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣県の隣接する市町村であって、運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができます。
なお、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とします。
②営業区域((1)ただし書きによる隣接市町村の区域を除く。)に営業所を設置すること。
人的要件
運転手、運行管理者・指導主任者、整備管理者を置かなければなりません。
①運転手
・普通二種免許を保有していること。
②運行管理者・指導主任者の設置について
・車両の保有台数が4台までなら資格は不要。
・車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要。
・運行管理者と指導主任者の兼務は可能。
③整備管理者の設置について
・車両の保有台数が4台までなら資格は不要。
・車両の保有台数が5台以上になると整備士などの有資格者の配置が必要。
・整備管理者と運転手との兼務は可能。
設備要件
営業所、車庫、休憩等のための施設、車両について以下の要件を満たす必要があります。
①営業所
・申請する営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
・事業計画を的確に遂行するに足る規模であること。
②車庫
・原則として営業所に併設されていること。ただし、併設できない場合にあっては、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあり、かつ、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
・事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
③休憩、仮眠又は睡眠のための施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。ただし、併設できない場合にあっては、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。
・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
④車両
・1営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
・申請者が、使用権原を有すること。
・福祉輸送事業限定に使用する事業用自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1)道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)
(2) ①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、要件を満たした者が乗務する自動車。
その他
①社会保険の加入
法人は社会保険の強制適用事業所であるため健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に加入すること。
②損害賠償保険の加入
すべての車両において、損害賠償責任保険に加入すること。最低基準として、対人1名につき8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入することが必要。
③法令遵守
申請者(法人である場合は役員全員)が(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと
(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ニ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
(ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
(ト)旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。
運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で運送事業の登録・許可取得される方から、すでに運送事業を運営されている皆さまに対して、運送事業に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
運送事業は、許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。