福祉輸送:新規許可
法人タクシー事業のうち、介護タクシーや民間救急などの福祉輸送限定の事業を経営する場合、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得しなければなりません。
福祉輸送の種類
介護タクシー | 身体障害者福祉法に規定する身体障害者や介護保険法に規定する要介護認定を受けている方を輸送するサービス。一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を取得する必要があります。 |
民間救急(患者等輸送) | 福祉輸送サービスのうち、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等を搬送するサービス。一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を取得する必要があります。 |
自家用自動車有償運送 | 地域の交通や移動制約者の輸送が確保されていない場合に、公共の福祉を確保する観点から、市町村バスやNPO法人等によるボランティア有償運送サービス。訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の 有償運送の許可を取得する必要があります。 |
介護タクシー・民間救急(福祉輸送限定)の業務の範囲
福祉輸送事業限定の運送事業は、次に掲げる者及びその付添人の輸送に限ります。
(1) | 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定及び第2項に規定する要支援認定を受けている者。 |
(2) | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者。 |
(3) | (1)及び(2)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。 |
(4) | 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者。 |
介護タクシー・民間救急(福祉輸送限定)の許可基準
営業区域
(1) | 県単位となります。 ただし、県の境界に接する市町村に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣県の隣接する市町村であって、運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができます。 なお、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。 |
(2) | 営業区域((1)ただし書きによる隣接市町村の区域を除く。)に営業所を設置すること。 |
営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1) | 申請する営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。 |
(2) | 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 |
(3) | 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 |
(4) | 事業計画を的確に遂行するに足る規模であること。 |
事業用自動車
(1) | 申請者が、使用権原を有すること。 |
(2) | 福祉輸送事業限定に使用する事業用自動車は、次に掲げる自動車とする。 ①道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。) ② ①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、要件を満たした者が乗務する自動車。 |
最低車両数
1営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
自動車車庫
(1) | 原則として営業所に併設されていること。ただし、併設できない場合にあっては、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあり、かつ、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 |
(2) | 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。 |
(3) | 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 |
(4) | 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 |
(5) | 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 |
(6) | 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。 |
(7) | 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認が あり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。 |
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
(1) | 原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。ただし、併設できない場合にあっては、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。 |
(2) | 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。 |
(3) | 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。 |
(4) | 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 |
(5) | 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 |
これから新規で介護タクシーを始める方の許可申請・事業開始サポート
介護タクシー事業は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を取得する必要があり、いわゆる白ナンバーの自家用車で事業を行うと、道路運送法で違法行為となり、 各運輸局での許可を受けて事業を行わなければなりません。
高齢社会が進展する日本において、介護関連事業は必要不可欠な事業です。また、成長産業であり、多くの企業が介護事業に参入しています。その中で、介護タクシー事業も注目されております。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可 手続の流れ
ご相談、申込み
相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
資料収集・書類作成
賃貸契約書等、申請に必要な書類をご準備いただきます。
車庫、事務所等の実地確認や資金計画予算を作成して、許可要件を満たしているかを確認します。
問題なければ、申請書類を作成します。
※申請書類一式の作成・行政機関との打ち合わせは当社の専門スタッフがご依頼者に代わって行います。
申請代行
当社スタッフが、ご依頼者に代わって申請を行います。
申請手数料を申請前にお預かりします。
追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。
法令試験
書類が受理されてから1ヶ月程度後に法令試験が行われます。
運送業に関係する役員、事業主(個人の場合)の方が対象になります。
法令試験は◯×式30問の試験で、24問以上の正解で合格となります。(六法・ノート等の持ち込みが認められています)
試験に不合格の場合は、申請取り下げになる場合もあります。
審査→許可
書類が受理されてから、3~4ヶ月程度の審査が行われます。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、当社にて対応いたします。
許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。
開業準備→開業
以下の手続きを終えた時点で、開業となります。
・運行管理者と整備管理者の届出
・自動車のナンバープレートの変更手続
・自動車任意保険(一定金額以上の補償がある任意保険)の加入
・社会保険の加入(場合によって)
・運賃表と運送業開始の届出
※届出書等は当社の専門スタッフがお客さまに代わって提出します。
当社にご依頼いただくメリット
1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備いたします。
当社はスピード対応を得意としております。
一般乗用旅客自動車運送事業新規許可申請を専門にしている行政書士に任せることにより、組織体制の構築から書類作成までスムーズに準備することができ、1日でも早く参入することが可能となります。
2.相談は何度でも無料です。
当社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。
営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日祝の相談も可能です。
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請のことでお困りの方はどんなことでもぜひ私たちにご相談ください!
3.都道府県・国土交通省・協会での申請を代行いたします。
当社へご依頼いただきますと、都道府県または国土交通省と運送業協会への申請を代行いたします。
面倒な書類作成や官公庁での事前打合せもお任せください。
4.全国対応の運送業許可申請が可能です。
登録申請は運送業を営む営業所を管轄する都道府県・国土交通省への申請となるため、全国的に登録申請のご依頼をいただいてまいりました。
ですので、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。
5.運送業許可申請の煩雑な書類作成もお任せ下さい。
登録手続に必要な書類は多数になります。書類準備の段階で断念される方もおられるぐらいです。
当社ではこれまでのノウハウからご依頼者の皆様にとって最適な書類を作成いたします。
煩雑な作業を削減することができるため、お客様は事業開始後のHP作成や営業態勢の充実に時間を割くことができ、許可取得後のスムーズな事業開始につなげることができます。
運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で運送事業の登録・許可取得される方から、すでに運送事業を運営されている皆さまに対して、運送事業に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
運送事業は、許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。