特定旅客:新規許可
特定バスとは、道路運送法では、特定旅客自動車運送事業といい、特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運ぶ運送事業をいいます。
企業や学校の通勤・通学用バス、施設の送迎バスなどが該当します。
申請においては、役員の法令試験がない、車両も1両からスタートできる点で、参入しやすい事業といえます。
サポート行政書士法人では、この特定旅客自動車運送事業の許可申請を代行しております。
特定旅客自動車運送事業の許可までの流れ
特定バスの許可を取得する場合は、運輸支局へ特定旅客自動車運送事業経営許可申請書を提出することになります。
申請
車庫、事務所等の実地確認や資金計画予算を作成して、許可要件を満たしているかを確認します。
申請書、事業計画、資金計画などを作成し、添付資料とともに運輸支局へ申請を行います。
審査
申請後、2~3ヶ月程度の審査が行われ、許可となります。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、対応する必要があります。
開業準備→開業
以下の手続きを終えた時点で、開業となります。
・運行管理者と整備管理者の届出
・自動車のナンバープレートの変更手続
・自動車任意保険(一定金額以上の補償がある任意保険)の加入
・社会保険の加入(場合によって)
・運賃表と運送業開始の届出
特定旅客自動車運送事業の許可基準
特定旅客自動車運送事業の許可を取得し貸切バス事業を行うには、以下の基準をクリアする必要があります。
運送需要者 | ・需要者が原則として単数の者に特定されていること ・需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、 第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること |
取扱客 | 一定の範囲に限定されていること等。 |
路線又は営業区域 | ・需要者の需要と整合性のある路線または営業区域が設定されていること ・路線については、事業用自動車の運行上、支障の無いものであること |
公衆の利便 | 申請に係る事業の経営により、 当該路線または営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による、 一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、 公衆の利便が著しく阻害されるおそれがないこと。 |
営業所 | 配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応 を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。 ・営業所の土地・建物について、1年以上の使用権原を有していること ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと ・事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること |
事業用自動車 | 事業用自動車について、使用権原を有していること |
自動車車庫 | ・原則として営業所に併設するものであること 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、 運行管理をはじめとする管理が十分可能であること ・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、 営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること ・土地・建物について1年以上の使用権原を有していること ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること ・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること ・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、 前面道路が車両制限令に抵触しないこと 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、 当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと |
休憩仮眠施設 | ・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。 ・事業計画を的確に遂行できる規模を有し、適切な設備を有するものであること ・土地・建物に1年以上の使用権原を有していること ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること |
管理運営体制 | ・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること ・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること ・原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること 等 |
運転者 | 事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること等。 |
法令順守 | 申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、 一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること等。 |
損害賠償能力 | 平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または、 共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 |
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