旅客運送業許可

旅客運送:変更認可

旅客運送事業者の許可後の変更認可申請をサポート

当社では、旅客運送事業許可を取得した後に生じる変更の手続きを代行しております。

貸切バス事業者・福祉輸送事業者の許可後の手続きは、大きく分けて以下の3種類に分類されています。

当社では、必要な手続きを適切なタイミングで申請を行い、法令上の手続関係が漏れが生じないようアドバイスを行います。

特に複数の営業所や関連する複数の会社にて運送事業を行われている運送事業者様に対しては、運送許認可一括管理サービスもご提供しております。

担当者が変わるなどして許認可の申請状況が把握できていない、管理が煩雑で一括したアウトソーシングしたい、このようにお考えでしたらぜひ当社へご相談ください。

事前に運輸局等の認可を受ける必要がある事業計画変更認可申請

旅客運送事業者に変更が生じる場合に、事前に国交省や運輸局の認可を受けなければ変更ができないものを「変更認可申請」といいます。

「変更認可申請」は以下のような変更が生じる場合に必要となります。

変更項目説明標準処理期間
主たる事務所運送事業を行う上での登録上の主たる事務所の名称や位置を変更する場合が該当します。「主たる事務所」は登記上の本店とは異なる場合があります。1~3ヶ月
営業所運送事業において「営業所」を設置していて、その「営業所」の名称や位置(所在地)を変更する場合が該当します。運輸局長が指定する区域内における位置の変更の場合は、変更届出で済みます。1~3ヶ月
休憩・睡眠施設営業所のおける「休憩・休眠施設」、その「営業所」の位置や収容能力を変更する場合が該当します。1~3ヶ月
車庫営業所における「車庫」の位置や収容能力を変更する場合が該当します。1~3ヶ月
事業用自動車の種別一般貨物自動車運送業は、トラック事業を指す「一般」の他に「霊柩車」事業があります。一般に加えて霊柩車事業を行う場合は、この手続きが必要となります。1~3ヶ月