旅客運送業許可

乗合バス:新規許可 

乗合バス事業は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことをいいます。正式な名称は、「一般乗合旅客自動車運送事業」です。

路線を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。高速バスも乗合バスにあたります。

一般乗合旅客自動車運送事業の許可基準

運行の定義路線定期運行:  
路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び、  停留所の時刻設定が定時である運行

 路線不定期運行:  
路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の、  起点または終点に係る時刻の設定が不定である運行  

区域運行:  
路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行
事業開始の適切性・路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、  
 路線の設定が事業用自動車の運行上、問題無いものであること
・区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、  
 原則として地区単位とされていること  
 ただし地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることができる
・路線不定期運行及び区域運行は、  
 利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているものであること
路線定期運行に係る事業計画等①営業所
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと  

②事業用自動車
・事業用自動車について、使用権原を有していること
・道路構造上、運行に支障を与えない大きさ、重量であること
・乗車定員は11人以上であり、  
 かつ事業計画及び運行計画を的確に遂行するのに十分であること  

③車両数  
 1営業所ごとに最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとする  

④自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること  
 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、  
 運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、  
 営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
・自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
・自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと  
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、  
 当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと
・着地において長時間停留する高速バス路線については、  
 着地においても自動車車庫または駐車場が確保されていること  

⑤休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること 
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
・着地において長時間停留する高速バス路線については、  
 着地においても休憩仮眠施設が確保されていること  

⑥停留所
・運行上、問題無いものであること
・原則として3年以上の使用権原を有していること。
・道路法、道路交通法等関係法令に抵触しないものであること。  

⑦運行計画  
 収益性の高い時間帯のみ運行する、  
 クリームスキミング的運行を前提とするものでないこと 
路線不定期運行に係る事業計画等・営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設、乗降地点については、  
 路線定期運行に係る事業計画等に準じる
・車両は1営業所ごとに最低3両を配置する
・運行系統の設定が事業用自動車の運行上、問題ないものであること
・運行系統に係る時刻の設定は、下記のいずれかによるものであること  
 ①発車時刻のみ設定されている  
 ②到着事項のみ設定されている
 ③他の交通機関の終着時刻に依存するものであること、または、   
  旅客の需要に応じたものであること
区域運行に係る事業計画等・営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設、乗降地点については、  
 路線定期運行に係る事業計画等に準じる
・最低車両数は1営業所ごとに最低3両を配置する
・運行系統の設定が事業用自動車の運行上、問題ないものであること
・運行の区間ごとに発車時刻もしくは到着時刻、または、  
 運行間隔時間のいずれかが設定されているものであること  
 発車時刻は営業所について、到着時刻は目的地について定める 
管理運営体制・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により、  
 義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること  等
運転者事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。 この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。 
資金計画・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること
・所要資金の50%以上、  
 かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、  
 申請日以降常時確保されていること。
法令遵守・申請者または申請者が法人である場合は、  
 業務を執行する常勤の役員が、  
 一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。  等
損害賠償能力平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または
共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。

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