タクシー:新規許可
更新日:2024年3月23日
乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
平成26年1月27日付けで、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、新規での許可取得が難しい状況にあります。地域などを事前に確認いただきまして、ご相談ください。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準
営業区域 | ・ 道路運送法施行規則第5条に基づき運輸局長が別表に定める営業区域を単位とするものであること。 別表に定めの無い営業区域については、原則として市郡単位として設定されているものであること ・営業区域に営業所を設置するものであること。 |
営業所 | ・営業区域内にあること 複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること ・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと |
事業用自動車 | 事業用自動車について、使用権原を有していること。 |
車両数 | 申請する営業区域において、別表に定める車両数以上の事業用自動車を配置すること なお、一般の需要に応じることができない車椅子専用車両等は含めない。 |
自動車車庫 | ・原則として営業所に併設するものであること 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること ・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること ・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること ・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること ・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、 前面道路が車両制限令に抵触しないこと 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと |
休憩用仮眠 施設 | ・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも、 直線で2キロメートルの範囲内にあること ・他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らして運転者が常時使用することができるものであること ・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること |
管理運営体制 | ・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる、 常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること ・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること 等 |
運転者 | 事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること |
資金計画 | ・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること ・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、 申請日以降常時確保されていること |
法令順守 | 申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること等。 |
損害賠償能力 | 平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 |
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